○潮来市放課後学童クラブ運営業務委託プロポーザル選定委員会設置要項
令和5年8月9日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、潮来市が発注する潮来市放課後学童クラブ運営業務委託(以下「委託業務」という。)を公募による企画及び提案(以下「公募型プロポーザル」という。)により厳正かつ公平に受託候補者を選定するため、潮来市放課後学童クラブ運営業務委託プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び選定基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公募型プロポーザル方式により受託候補者を選定するため、委員会を設置する。
2 委員会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、市民福祉部長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。なお、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提示を求めることができる。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の各号の事務を所掌する。
(1) 当該委託業務に関する内容及び調査等に関すること。
(2) 募集要件及び候補者選定に関すること。
(3) 候補者選定基準及び選考方法等に関すること。
(4) その他受託候補者の選定及びプロポーザル方式の実施に必要な事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、市長が潮来市放課後学童クラブ運営業務委託受託候補者を決定した日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
委員長 | 市民福祉部長 |
委員 | 教育部長 |
社会福祉課長 | |
子育て支援課長 | |
学校教育課長 |