○潮来市都市計画マスタープラン策定委員会設置要項
令和5年7月12日
訓令第17号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「潮来市都市計画マスタープラン」という。)の策定について、必要な事項を協議及び検討するため、潮来市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議及び検討する。
(1) 潮来市都市計画マスタープランの策定に係る調査研究に関すること。
(2) 潮来市都市計画マスタープランの策定に係る資料の収集及び試案の作成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、潮来市都市計画マスタープランの策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長には建設部長を充てるものとする。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキングチームの設置)
第5条 委員会には、潮来市都市計画マスタープランに係る具体的事項について検討を行うため、潮来市都市計画マスタープランワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。
(ワーキングチームの組織及び会議)
第6条 ワーキングチームは、別表第2に掲げる部署ごとに、所属長の推薦により選出された職員1人をもって組織する。
(庶務)
第7条 委員会及びワーキングチームの庶務は都市建設課にて処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令は、潮来市都市計画マスタープラン策定が終了した日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
策定委員会委員 | ||
副市長 | 建設部長 | 観光商工課長 |
市長公室長 | 教育部長 | 都市建設課長 |
総務部長 | 企画政策課長 | 上下水道課長 |
市民福祉部長 | 環境課長 | 農業委員会事務局長 |
環境経済部長 | 農政課長 | 企業立地戦略室長 |
別表第2(第6条関係)
ワーキングチーム | ||
企画政策課 | 高齢福祉課 | 農業委員会事務局 |
総務課 | 環境課 | 学校教育課 |
財政課 | 農政課 | 生涯学習課 |
かすみ保健福祉センター | 観光商工課 | 企業立地戦略室 |
社会福祉課 | 都市建設課 | |
子育て支援課 | 上下水道課 |