○潮来市都市計画マスタープラン策定委員会設置要項

令和5年7月12日

訓令第17号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「潮来市都市計画マスタープラン」という。)の策定について、必要な事項を協議及び検討するため、潮来市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議及び検討する。

(1) 潮来市都市計画マスタープランの策定に係る調査研究に関すること。

(2) 潮来市都市計画マスタープランの策定に係る資料の収集及び試案の作成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、潮来市都市計画マスタープランの策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長は副市長、副委員長には建設部長を充てるものとする。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキングチームの設置)

第5条 委員会には、潮来市都市計画マスタープランに係る具体的事項について検討を行うため、潮来市都市計画マスタープランワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。

(ワーキングチームの組織及び会議)

第6条 ワーキングチームは、別表第2に掲げる部署ごとに、所属長の推薦により選出された職員1人をもって組織する。

(庶務)

第7条 委員会及びワーキングチームの庶務は都市建設課にて処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令は、潮来市都市計画マスタープラン策定が終了した日限り、その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

策定委員会委員

副市長

建設部長

観光商工課長

市長公室長

教育部長

都市建設課長

総務部長

企画政策課長

上下水道課長

市民福祉部長

環境課長

農業委員会事務局長

環境経済部長

農政課長

企業立地戦略室長

別表第2(第6条関係)

ワーキングチーム

企画政策課

高齢福祉課

農業委員会事務局

総務課

環境課

学校教育課

財政課

農政課

生涯学習課

かすみ保健福祉センター

観光商工課

企業立地戦略室

社会福祉課

都市建設課


子育て支援課

上下水道課


潮来市都市計画マスタープラン策定委員会設置要項

令和5年7月12日 訓令第17号

(令和5年7月12日施行)