○潮来市肥料等価格高騰対策事業費補助金交付要項
令和5年7月27日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う物流の混乱及び国際情勢による資材価格の上昇により、農業経営に大きな影響を受けている農業者を支援するため、予算の範囲内で潮来市肥料等価格高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者及び補助対象経費等)
第2条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1に掲げる補助対象要件の全てを満たす者とする。
2 補助金の対象経費及び補助率は、別表第1に掲げるとおりとする。
(交付決定の取消し)
第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第6条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて申請者に補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第2条関係)
補助対象者区分 | 補助対象要件 | 補助対象経費 | 補助率 | |
水稲農家 | (1) 市内に本拠又は住所を有している者 (2) 令和5年4月1日時点で農業を営んでおり、令和6年以降も継続する意思がある者 (3) 市税を滞納していない者 ※上記(1)~(3)は全ての補助対象者共通の補助対象要件 | (1) 令和5年度の営農計画書提出者かつ生産調整達成者 (2) 主食用水稲作付面積が10a以上である者 (3) 令和4年における肥料費が10万円以上の者 | 肥料費 | 3,000円/10a(定額)とし、30万円を上限とする。 |
園芸農家 | (1) 園芸作物の作付面積が10a以上である者 (2) 自らが栽培した作物の出荷実績がある農業者 (3) 令和4年における肥料費が10万円以上の者 | 肥料費 | 令和4年における肥料費の10分の1とし、30万円を上限とする。 | |
畜産農家 | (1) 市内で畜産経営を行っている者 (2) 自らが生産した畜産物等の出荷実績がある者 (3) 令和4年の飼料費の合計額から令和3年の飼料費の合計額を除して得た額が30万円以上の者 | 飼料費 | 30万円/1戸(定額) |
別表第2(第3条関係)
申請者区分 | 添付書類 |
水稲農家 | (1) 現住所が確認できるもの (2) 令和5年度の営農計画書提出状況及び生産調整達成状況が確認できるもの(作付確認台帳の写し等) (3) 主食用水稲作付面積が確認できるもの(農地台帳の写し等) (4) 令和4年の肥料費が確認できるもの(税務申告書の写し等) (5) 振込先口座が確認できるもの (6) その他市長が必要と認めるもの |
園芸農家 | (1) 現住所が確認できるもの (2) 園芸作物の作付面積が確認できるもの(農地台帳の写し等) (3) 直近の園芸作物の出荷実績が分かるもの(出荷伝票等) (4) 令和4年の肥料費が確認できるもの(税務申告書の写し等) (5) 振込先口座が確認できるもの (6) その他市長が必要と認めるもの |
畜産農家 | (1) 現住所が確認できるもの (2) 直近の畜産物等の出荷実績が分かるもの(出荷伝票等) (3) 令和3年及び令和4年の肥料費が確認できるもの(税務申告書の写し等) (4) 振込先口座が確認できるもの (5) その他市長が必要と認めるもの |