○潮来市要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金交付要綱
令和5年7月25日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「促進法」という。)第7条第2号又は第3号の規定により、耐震診断結果の報告が義務付けられた民間の通行障害既存耐震不適格建築物であるものについて、当該建築物の耐震診断等に要する費用を補助することにより、建築物の耐震化を促進することを目的として、潮来市要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要安全確認計画記載建築物 促進法第7条に規定する建築物をいう。
(2) 耐震診断 促進法第2条第1項に規定する耐震診断で、同法第4条第1項に規定する建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第1「建築物の耐震診断の指針」に示す方法により建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に規定するいずれかの者が行う地震に対する建築物の安全性の評価をいう。
(3) 第三者判定機関 建築物の地震に対する安全性に関する技術的評価を行う機関(専門的知識を有する者で構成される委員会その他の合議制の機関をいう。)で、市長が認めたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 要安全確認計画記載建築物の所有者(共有名義の建築物にあっては、共有者全員の合意により選出された者)
(2) 潮来市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第1号から第3号までのいずれにも該当しないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる建築物は、要安全確認計画記載建築物の耐震診断とする。
2 補助対象事業は、別表第1に掲げる要件を満たさなければならない。
(補助金対象事業費、補助金の額及び補助対象限度額)
第5条 補助対象事業費、補助金の額及び補助対象限度額は、耐震診断に要する費用とし、別表第2に掲げる額を限度額とする。ただし、補助対象事業費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税仕入控除額等」という。)を除く。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 申請者は、前項の規定による申請をするにあたっては、当該補助金に係る消費税仕入控除額等を減額して、申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(事業内容の変更)
第8条 補助事業者は、当該事業の内容を変更しようとするときは、速やかに要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって、補助事業の目的及び補助金の額に変更がないものについては、この限りでない。
(1) 耐震診断に係る契約書の写し
(2) 工程表
(事業の中止)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容を中止する場合においては、あらかじめ要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金中止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助事業の遂行等)
第11条 補助事業者は、この告示の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件その他法令に基づく市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
2 補助事業者は、前項の規定による完了実績報告を行うときは、補助金に係る消費税仕入控除税額等を減額して申請しなければならない。ただし、報告時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(是正のための措置)
第14条 市長は、第12条の規定による完了実績報告書を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるよう当該補助事業者に対して指示することができる。
(補助金の交付)
第16条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) この告示の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 補助対象事業 |
耐震診断事業 | 1 対象となる建築物が、市内に存するものであること。 2 国、都道府県又は市町村の建築物でないこと。 3 建築基準法(昭和25年法律第201号)における新耐震基準の施行(昭和56年6月1日)の際現に存し、又は工事中であった建築物であること。 4 対象となる建築物について、耐震診断が未実施であること。 5 耐震診断について、その結果が適切であることを第三者判定機関が判定するものであること。ただし、対象建築物の延べ面積が1,000平方メートル以上の場合に限る。 6 交付申請書の提出日の属する年度内に完了するものであること。 |
別表第2(第5条関係)
補助対象事業費 | 補助金の額 (1,000円未満の端数は切り捨てる。) | 補助対象限度額 |
耐震診断に要する費用 | 補助対象事業の合計額 | 1 面積1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり3,670円以内 2 面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,570円以内 3 面積2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,050円以内 4 設計図書の復元、第三者判定機関による評価等の通常の耐震診断に要する経費以外の経費を要する場合は、157万円を限度として加算することができる。 |
別表第3(第6条関係)
事業区分 | 添付書類 |
耐震診断事業 | 1 現況写真(補助対象建築物、周囲の状況がわかるもの) 2 付近見取図 3 現況配置図及び現況平面図(補助対象建築物について、建築確認年月日、面積及び補助対象部分を明示すること。) 4 当該建築物の高さと道路からの距離及び道路幅員が確認できる図面(現況立面図、現況断面図等) 5 補助対象部分が昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第4項に規定する建築確認を受けたことを証する書類があるときはその写し 6 昭和56年6月1日以降の増改築の状況を証する書類 7 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証があるときはその写し 8 当該建築物の所有者であることを証する書類(登記事項証明書等) 9 当該建築物の所有者が複数いる場合、申請者以外の所有権を有する者全員の同意を得たことを証する同意書 10 事業費の根拠となる書類(見積書、積算書等) 11 耐震診断を行う者が第2条第2号に掲げる基準に適合する耐震診断技術者であることを証する書類 12 その他市長が必要と認める書類 |
別表第4(第12条関係)
事業区分 | 添付書類 |
耐震診断事業 | 1 耐震診断結果報告書の写し 2 耐震診断結果に係る第三者評価機関による評価書の写し(対象建築物の延べ面積が1,000平方メートル以上の場合に限る。) 3 補助事業に係る請求書(明細の分かるもの)の写し 4 補助事業に係る領収書の写し 5 その他市長が必要と認める書類 |