○潮来市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
令和5年7月20日
告示第122号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者(以下「登録者」という。)に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げる証明書等をいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本並びに除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書
2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により前項第1号に掲げる証明書等の交付を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により前項第1号に掲げる証明書等が必要である旨の申出をする者(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務のために交付の申出をする特定事務受任者を除く。)
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により前項第2号に掲げる証明書等の交付を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項の規定(同法第12条の2において準用する場合を含む。)により前項第2号に掲げる証明書等の交付を請求する者
3 この告示において「住民基本台帳事務における支援措置」とは、次に掲げる行為等の被害者を保護するため、住基法に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付を制限する措置をいう。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力
(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待
(4) 前3号に掲げる行為に準ずるものとして市長が認める行為
(対象者)
第3条 本人通知制度登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は、登録申請日現在において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記載されている者を含む。)
(2) 本市の戸籍に記載されている者(除かれた戸籍に記載されている者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、国外に転出した者、死亡した者及び失踪の宣告を受けた者は対象者としない。
(登録の申請等)
第4条 本人通知制度を利用しようとする者は、本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)により、市長に登録を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請を行う対象者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、個人番号カード、旅券、運転免許証その他の官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、申請者本人であることを証するため市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備え付けの公簿等により法定代理人であることを確認することができるときは、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由により申請書を直接申請することができないとき。
(2) 他の市区町村に居住しているとき。
2 市長は、前項の規定により本人通知制度登録者一覧に登録したときは、登録者に係る住民票の写し等を交付する際に、当該登録者に係るものであることを確認できるようにするため必要な措置を講ずるものとする。
3 登録者の登録期間は、当該登録をした日から起算して3年を経過する日までとする。
(登録の更新等)
第6条 登録者は、登録期間の満了後も当該登録を継続しようとするときは、当該登録期間の満了の日までの間に本人通知制度登録(登録更新)申請書により市長へ申し出なければならない。
2 前項の規定により登録の更新の申請をし、登録が更新された場合の登録期間は、従前の登録期間の満了日の翌日から起算して3年を経過する日までとする。
(登録の変更等)
第7条 登録者は、氏名、住所その他の登録事項に変更が生じたとき、又は本人通知制度の登録を廃止しようとするときは、本人通知制度登録変更(廃止)届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(本人通知)
第8条 市長は、第三者からの請求により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等交付通知書(様式第5号)により次に掲げる事項を当該登録者又はその法定代理人に通知するものとする。ただし、第三者が本市に請求をした場合に限る。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3) 住民票の写し等請求をした者の種別
(登録の取消し)
第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 登録者から第7条第1項の規定による登録廃止の届出があったとき。
(2) 第3条第2項の規定に該当する者となったとき。
(3) 登録者の居住地が判明しないことにより、当該登録者の住民票が消除されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に登録を取り消す必要があると認めたとき。
(補足)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。