○令和5年度潮来市貨物自動車運送事業者支援金交付要項

令和5年7月13日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会経済情勢の変化及び原油価格の高騰による燃料コストの上昇等の影響により、社会インフラとして重要な貨物自動車運送事業者の負担軽減及び経営安定に資するため、市内で貨物自動車運送事業を営む者に対し、予算の範囲内で潮来市貨物自動車運送事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。

(2) 事業用普通貨物自動車 道路運送車両法(昭和26年法律185号)第3条に規定する普通自動車のうち、同法第58条に規定する自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の自家用又は事業用の別の記載が事業用であるものであって、かつ、貨物自動車運送事業の用に供するものをいう。

(3) 事業用小型貨物自動車 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車のうち、自動車検査証の自家用又は事業用の別の記載が事業用であるものであって、かつ、貨物自動車運送事業の用に供するものをいう。

(4) 事業用軽貨物自動車 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車のうち、自動車検査証又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の2第3項に規定する軽自動車届出済証(以下「軽自動車届出済証」という。)の自家用又は事業用の別の記載が事業用であるものであって、かつ、貨物自動車運送事業の用に供するものをいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、道路貨物運送事業を営む者であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に本社又は事業所(資材置場その他の従業員等が常時滞在していないものを除く。)があること。

(2) 今後も事業を継続する意思を有すること。

(3) 支援金の申請日までに到来した納期限の市税を完納していること。

(4) 潮来市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(支援対象車両)

第4条 市長は、交付対象者に対し、支援対象車両の数に応じ、支援金を交付するものとする。

2 前項の支援対象車両は、交付対象者が令和5年4月1日時点において使用している事業用普通貨物自動車、事業用小型貨物自動車又は事業用軽貨物自動車であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。ただし、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第2号に規定する被けん引自動車及び当該支援金以外の市が交付する補助金又は給付金等の算定基礎となっている車両を除くものとする。

(1) 自動車検査証における使用の本拠の位置が市内であり、かつ、有効期間の満了する日が令和5年4月1日以後であること。

(2) 軽自動車届出済証における使用の本拠の位置が市内であること。

(支援金の額等)

第5条 支援金の額は、次の各号に掲げる支援対象車両の区分に応じ、次の各号に定める額に、当該区分に該当する支援対象車両の台数を乗じて得た額を合算した額とし、25万円を上限とする。

(1) 事業用普通貨物自動車又は事業用小型貨物自動車 1台当たり10,000円

(2) 事業用軽貨物自動車 1台当たり4,000円

2 支援金の交付回数は、1事業者につき1回限りとする。

(申請期限)

第6条 支援金の申請期限は、令和5年10月31日とする。

(令5告示154・一部改正)

(支援金の交付申請及び請求)

第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、潮来市貨物自動車運送事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、潮来市貨物自動車運送事業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請を適当と認めない場合は、潮来市貨物自動車運送事業者支援金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定による支援金の交付決定を受けた者に対し必要な報告を求め、又は調査することができる。

(支援金の交付決定の取消し等)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該支援金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、潮来市貨物自動車運送事業者支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該支援金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(1) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、支援金の交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 支援金の交付決定を受けた者が前項の規定により支援金の交付決定を取り消された場合において既に当該支援金の交付を受けているときは、市長が指定する期日までに当該支援金の全額又は一部を返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 支援金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年9月29日告示第154号)

この告示は、公表の日から施行する。

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令和5年度潮来市貨物自動車運送事業者支援金交付要項

令和5年7月13日 告示第117号

(令和5年9月29日施行)