○潮来市民間認定こども園給食食材費補助金交付要項

令和5年7月5日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、民間認定こども園が提供する給食の副食材料に要する経費に対し、予算の範囲内において民間認定こども園給食食材費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「民間認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助金は潮来市内における民間認定こども園が提供した給食の副食材料費に対し交付し、補助金の額は、別表により算出した額とする。

(補助金の申請等)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、潮来市民間認定こども園給食食材費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、所定の期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 副食材料費(月額)計算書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に潮来市民間認定こども園給食食材費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月1日(事業廃止について、市長の承認を受けた場合においては、当該承認の日)から起算して7日以内に、潮来市民間認定こども園給食食材費補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 副食材料費(月額)実績書(様式第5号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助額の算出

毎月1日時点における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号のいずれかの認定を受けた子どもで給食の提供を受けた子どもの数×600円

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潮来市民間認定こども園給食食材費補助金交付要項

令和5年7月5日 告示第114号

(令和5年7月5日施行)