○潮来市総合計画策定委員会等設置要項

令和5年6月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 潮来市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定について、必要な事項を調整及び協議するため、潮来市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合計画の企画及び立案に関すること。

(2) 前号に掲げる事項に伴う関係機関との調整に関すること。

(3) その他、総合計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出を求め、又は説明若しくは意見を聴くことができる。

(ワーキングチーム)

第5条 委員会の補助機関として、潮来市総合計画策定ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。

2 ワーキングチームは、総合計画の策定に必要な各種データ、資料の収集、調査、分析及び協議を行う。

3 ワーキングチームは、別表第2に掲げる課等ごとに、所属長の推薦により選出された職員をもって組織する。

(庶務)

第6条 委員会及びワーキングチームの庶務は、市長公室企画政策課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会、ワーキングチームの運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

委員長

副市長

副委員長

教育長

委員

市長公室長兼総務部長

市民福祉部長兼福祉事務所長

環境経済部長

建設部長

議会事務局長

教育部長

秘書課長

企画政策課長

総務課長

財政課長

社会福祉課長

観光商工課長

都市建設課長

学校教育課長

別表第2(第5条関係)

ワーキングチーム

秘書課

企画政策課

企業立地戦略室

総務課

財政課

税務課

市民課

かすみ保健福祉センター

社会福祉課

子育て支援課

高齢福祉課

環境課

農政課

観光商工課

都市建設課

上下水道課

会計課

議会事務局

農業委員会事務局

学校教育課

生涯学習課

潮来市総合計画策定委員会等設置要項

令和5年6月1日 訓令第14号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年6月1日 訓令第14号