○潮来市総合計画策定委員会等設置要項
令和5年6月1日
訓令第14号
(設置)
第1条 潮来市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定について、必要な事項を調整及び協議するため、潮来市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画の企画及び立案に関すること。
(2) 前号に掲げる事項に伴う関係機関との調整に関すること。
(3) その他、総合計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出を求め、又は説明若しくは意見を聴くことができる。
(ワーキングチーム)
第5条 委員会の補助機関として、潮来市総合計画策定ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。
2 ワーキングチームは、総合計画の策定に必要な各種データ、資料の収集、調査、分析及び協議を行う。
3 ワーキングチームは、別表第2に掲げる課等ごとに、所属長の推薦により選出された職員をもって組織する。
(庶務)
第6条 委員会及びワーキングチームの庶務は、市長公室企画政策課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会、ワーキングチームの運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 市長公室長兼総務部長 |
市民福祉部長兼福祉事務所長 | |
環境経済部長 | |
建設部長 | |
議会事務局長 | |
教育部長 | |
秘書課長 | |
企画政策課長 | |
総務課長 | |
財政課長 | |
社会福祉課長 | |
観光商工課長 | |
都市建設課長 | |
学校教育課長 |
別表第2(第5条関係)
ワーキングチーム | 秘書課 |
企画政策課 | |
企業立地戦略室 | |
総務課 | |
財政課 | |
税務課 | |
市民課 | |
かすみ保健福祉センター | |
社会福祉課 | |
子育て支援課 | |
高齢福祉課 | |
環境課 | |
農政課 | |
観光商工課 | |
都市建設課 | |
上下水道課 | |
会計課 | |
議会事務局 | |
農業委員会事務局 | |
学校教育課 | |
生涯学習課 |