○育樹祭実施プロジェクトチーム設置要項
令和5年5月9日
訓令第13号
(設置)
第1条 第46回全国育樹祭(以下「育樹祭」という。)の開催に向け、茨城県、市民及び関係機関(以下「関係機関等」という。)と連携し、各種計画の円滑な推進、育樹祭開催の機運醸成及び開催を契機としたレガシーの継承を目的とし、育樹祭実施プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 育樹祭実施に係る機運醸成に関すること。
(2) 育樹祭実施までの計画策定に関すること。
(3) 育樹祭の会場の1つであり、第56回全国植樹祭のレガシーでもある水郷県民の森の有効活用方法に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項に伴う関係機関等との調整に関すること。
(5) その他、育樹祭実施に係る推進のために必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出を求め、又は説明若しくは意見を聴くことができる。
(報告)
第5条 プロジェクトチームの決定事項は、速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、環境経済部農政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この訓令は、設置目的を達成した日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 市長公室長兼総務部長 |
環境経済部長 | |
委員 | 秘書課長 |
企画政策課長 | |
観光商工課長 | |
学校教育課長 | |
生涯学習課長 | |
農政課長 |