○育樹祭実施プロジェクトチーム設置要項

令和5年5月9日

訓令第13号

(設置)

第1条 第46回全国育樹祭(以下「育樹祭」という。)の開催に向け、茨城県、市民及び関係機関(以下「関係機関等」という。)と連携し、各種計画の円滑な推進、育樹祭開催の機運醸成及び開催を契機としたレガシーの継承を目的とし、育樹祭実施プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 育樹祭実施に係る機運醸成に関すること。

(2) 育樹祭実施までの計画策定に関すること。

(3) 育樹祭の会場の1つであり、第56回全国植樹祭のレガシーでもある水郷県民の森の有効活用方法に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項に伴う関係機関等との調整に関すること。

(5) その他、育樹祭実施に係る推進のために必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出を求め、又は説明若しくは意見を聴くことができる。

(報告)

第5条 プロジェクトチームの決定事項は、速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 プロジェクトチームの庶務は、環境経済部農政課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この訓令は、設置目的を達成した日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

委員長

副市長

副委員長

市長公室長兼総務部長

環境経済部長

委員

秘書課長

企画政策課長

観光商工課長

学校教育課長

生涯学習課長

農政課長

育樹祭実施プロジェクトチーム設置要項

令和5年5月9日 訓令第13号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年5月9日 訓令第13号