○潮来市第3期子ども・子育て支援事業計画及び潮来市こども計画策定業務委託プロポーザル選定委員会設置要項

令和5年5月26日

告示第96号

(設置)

第1条 潮来市第3期子ども・子育て支援事業計画及び潮来市こども計画を策定するに当たり、プロポーザル方式により委託契約の相手方の選定を厳正かつ公正に行うため潮来市第3期子ども・子育て支援事業計画及び潮来市こども計画策定業務委託プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 募集要件に関すること。

(2) 事業者選定に関すること。

(3) 提案書を評価するための審査基準に関すること。

(4) 提出された提案書を審査し、最適な提案書を決定すること。

(5) その他プロポーザル方式の実施に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員の7人以内で構成する。

2 委員長は、副市長又は事業所管部長相当職とする。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴聞)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴き又は委員以外の者に資料を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、市長が潮来市第3期子ども・子育て支援事業計画及び潮来市こども計画策定業務委託事業者を選定した日限り、その効力を失う。

潮来市第3期子ども・子育て支援事業計画及び潮来市こども計画策定業務委託プロポーザル選定委…

令和5年5月26日 告示第96号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年5月26日 告示第96号