○潮来市男女共同参画審議会委員一般公募要項
令和5年5月24日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、潮来市男女共同参画基本条例(平成15年条例第6号)第16条第1項及び潮来市男女共同参画審議会規則(平成17年規則第13号)第4条第2項の規定に基づき、潮来市男女共同参画審議会委員の一般公募に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募委員数)
第2条 公募による委員(以下「公募委員」という。)の人数は3人以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(応募資格)
第3条 公募委員に応募することができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 潮来市内に在住している者又は通勤若しくは通学している者。なお、潮来市内に在住している者の場合には、潮来市の住民基本台帳に記載されている者とする。
(2) 申込日現在において満18歳以上の者
(3) 男女共同参画の推進に関心を持ち、年1~2回程度開催される審議会に出席可能である者
(応募方法)
第4条 公募委員に応募しようとする者は、市長に対し潮来市男女共同参画審議会委員一般公募申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を応募期間内に提出しなければならない。
2 応募期間については、別に定める。
(公募委員の決定)
第5条 市長は、申込書の提出があったときは、別に定める選考委員会における選考結果を参考にし、公募委員を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により決定を行った場合は、速やかに、申込書を提出した者に対して、その結果を文書により個別に通知するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、公募委員の公募に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。