○潮来市スポーツ大会及び合宿開催支援補助金交付要綱
令和5年3月27日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、潮来市のスポーツ振興及びスポーツツーリズム推進のため、宿泊を伴うスポーツ大会又はスポーツ合宿(以下「大会等」という。)を開催する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体 大会等を開催する学校、連盟、協会、競技団体、旅行会社、エージェントその他これに類するものをいう。
(2) スポーツ大会 団体が本市の所管する施設において開催するスポーツ大会をいう。
(3) スポーツ合宿 団体が本市の所管する施設において開催するスポーツの技術の向上を目的とした合宿をいう。
(4) 参加者 選手、コーチ、大会チーム関係者及び大会運営スタッフをいう。ただし、選手の保護者、観覧者は除く。
(5) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により許可を受けた者が営む市内に所在する宿泊施設をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) スポーツ大会の場合は、市外からの参加者が宿泊施設に宿泊し、延べ宿泊人数が100人以上となるもの
(2) スポーツ合宿の場合は、市外からの参加者が宿泊施設に連続して2泊以上宿泊し、延べ宿泊人数が40人以上となるもの
(1) 国、県、市等が主催又は共催するもの
(2) 国、県、市その他団体から補助金等の支援を受けている又は受ける予定があるもの
(3) 政治的又は宗教活動を目的とするもの
(4) 営利を目的とする入場料等を徴収するもの
(5) 公序良俗に反するもの
(6) その他、教育長が適当でないと認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条第1項に規定する補助対象事業を主催する団体とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、宿泊施設に宿泊した市外からの参加者の延べ宿泊人数に1,000円を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。
2 同一年度内に同一の団体が主催する大会等が複数行われる場合は、そのうち1回に限り補助を行う。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付申請をする補助対象者(以下「申請者」という。)は、大会等の開始日の1箇月前までに潮来市スポーツ大会及び合宿開催支援補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(事業の変更)
第7条 申請者が補助対象事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ潮来市スポーツ大会及び合宿開催支援補助金変更承認申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けるものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は補助対象事業が完了したときは、速やかに潮来市スポーツ大会及び合宿開催支援補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 宿泊証明書(様式第4号)(延べ宿泊人数について宿泊施設が証明するもの)
(2) その他、教育長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 申請者は補助金を請求しようとする場合には、潮来市スポーツ大会及び合宿開催支援補助金支払請求書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 教育長は、前2条の規定による実績報告書、補助金支払請求書等の提出を受けたときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。