○潮来市訪問型家庭教育支援事業実施要綱

令和5年1月24日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、潮来市訪問型家庭教育支援事業(以下「本事業」という。)を実施し、保護者への支援を通じて子どもの育ちを支えることにより、地域における家庭教育の充実を図り、もって子育て家庭や子どもたちを地域社会全体で見守り支える体制の構築に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 教育委員会は、前条に掲げる目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 家庭への訪問その他家庭教育の支援

(2) 家庭教育の支援に関する情報の収集及び提供

(3) 家庭教育に関する相談体制の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、本事業の目的を達成するために必要な事業

(支援チームの設置)

第3条 本事業を実施するため、地域の人材を活用した潮来市訪問型家庭教育支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

2 支援チームは、潮来市訪問型家庭教育支援員(以下「支援員」という。)により、構成し、支援員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育又は児童福祉に関し識見を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めた者

(支援内容)

第4条 支援チームは、地域の子育て経験者、家庭教育の専門家その他関係機関等と連携を図りながら、家庭を訪問し、子育てに関する情報及び学習機会を提供するとともに、相談その他家庭教育に関する支援を行うものとする。

(支援員の任期)

第5条 支援員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(協議会の設置)

第6条 本事業を円滑に実施するため、潮来市訪問型家庭教育支援事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の所掌事務)

第7条 協議会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域における家庭教育支援ニーズの把握に関すること。

(2) 市、関係機関、団体等の関連事業並びに活動可能な関係組織及び人材の把握に関すること。

(3) 本事業の取組みに関する指導、助言、検証等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本事業の目的を達成するために必要な事項

(協議会の組織等)

第8条 協議会の委員の総数は、15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 学校教育関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 福祉行政関係者

(5) 支援員

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めた者

2 協議会に会長及び副会長を置き、会長は教育長の職にある者をもって充て、副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務等)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 本事業に関する庶務は、訪問型家庭教育支援事業主管課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

潮来市訪問型家庭教育支援事業実施要綱

令和5年1月24日 教育委員会告示第2号

(令和5年1月24日施行)