○潮来市居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費に係る受領委任払実施要綱

令和5年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、居宅要介護被保険者等の一時的な経済的負担の軽減を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する福祉用具購入費又は住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)を受領委任払いにより支給することについて、潮来市介護保険条例施行規則(平成12年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。

(3) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(4) 事業者 法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売に係る法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第45条第8項若しくは法第57条第8項に規定する住宅改修を行う者等をいう。

(5) 受領委任払い 市が居宅要介護被保険者等に対して支給すべき福祉用具購入費等について、居宅要介護被保険者等が当該福祉用具購入費等の受領に係る権限を事業者へ委任し、当該福祉用具購入費等の支給されるべき限度額において、当該事業者が当該居宅要介護被保険者等に代わり支払を受けることをいう。

(受領委任払いの対象者)

第3条 受領委任払いにより福祉用具購入費等の支給を受けることができる居宅要介護被保険者等は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 受領委任払いについて事業者の同意を得ていること。

(2) 介護保険料を滞納していないこと。

(3) 介護保険被保険者証に法第66条第1項又は第2項の規定による支払方法変更の記載がないこと。

(4) 介護保険被保険者証に法第67条第1項又は法第68条第1項の規定による保険給付差止等の記載がないこと。

(5) 介護保険被保険者証に法第69条に規定する保険給付の給付額減額等の記載がないこと。

2 前項第1号の同意は、介護保険給付に係る受領委任払いの同意書(別記様式。以下「同意書」という。)によるものとする。

(受領委任払いに係る福祉用具購入費等の支給手続)

第4条 福祉用具購入費に係る受領委任払いを利用しようとする居宅要介護被保険者等は、福祉用具購入後、規則第21条第1項に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 同意書

(2) 福祉用具購入費に係る自己負担分の領収証

(3) その他市長が必要と認める書類

第5条 住宅改修費に係る受領委任払いを利用しようとする居宅要介護被保険者等は、規則第22条第1項に規定する申請書に同意書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 居宅要介護被保険者等は、住宅改修工事完了後、次に掲げる書類を市長に提出をしなければならない。

(1) 住宅改修費に係る自己負担分の領収証

(2) その他市長が必要と認める書類

(支給決定等)

第6条 市長は、前2条の規定による申請書又は書類の提出があったときは、これを審査し、福祉用具購入費等の支給又は不支給を決定するとともに、その旨を規則第21条第2項又は第22条第2項に規定する通知書により居宅介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により福祉用具購入費等の支給を決定したときは、遅滞なく当該福祉用具購入費等を事業者に支払うものとする。

3 前項の規定により、事業者に支払があったときは、被保険者に対し福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。

(返還)

第7条 市長は、事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費等の支払を受けたことが明らかになったときは、当該福祉用具購入費等の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、福祉用具購入費等の受領委任払いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

潮来市居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費に係る受領委任払実施要綱

令和5年4月1日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)