○第2次潮来市地域福祉計画・第3期地域福祉活動計画、第4次潮来市障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画及び潮来市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第9期)策定業務委託プロポーザル選定委員会設置要項

令和5年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市が発注する第2次潮来市地域福祉計画・第3期地域福祉活動計画、第4次潮来市障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画及び潮来市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第9期)を公募による企画及び提案(以下「公募型プロポーザル」という。)により厳正かつ公平に受託候補者を選定するため、第2次潮来市地域福祉計画・第3期地域福祉活動計画、第4次潮来市障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画及び潮来市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第9期)策定業務委託プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)の設置、選定基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公募型プロポーザルにより受託候補者を選定するため、委員会を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員の5人をもって構成する。

3 委員長は、市民福祉部長をもって充てる。委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。なお、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

4 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 企画主管課長

(2) 社会福祉主管課長

(3) 高齢福祉主管課長

(4) 潮来市社会福祉協議会事務局長

(5) その他委員長が特に必要と認めるときは、他の者を委員とすることができる。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提示を求めることができる。

4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の各号の事務を所掌する。

(1) 当該委託業務に関する内容、調査等に関すること。

(2) 募集要件及び候補者選定に関すること。

(3) 候補者選定基準、選考方法等に関すること。

(4) その他、受託候補者の選定を行ううえで必要なこと。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、社会福祉主管課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、市長が第2次潮来市地域福祉計画・第3期地域福祉活動計画、第4次潮来市障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画及び潮来市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第9期)策定業務委託受託者を決定した日限り、その効力を失う。

第2次潮来市地域福祉計画・第3期地域福祉活動計画、第4次潮来市障害者計画・第7期障害福祉…

令和5年3月31日 告示第61号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年3月31日 告示第61号