○潮来市土地改良事業促進対策補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第55号

潮来市土地改良事業促進対策補助金交付要項(平成11年4月1日告示)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、競争力強化のための農業生産基盤の整備を促進するとともに、周辺地域の生活環境の向上を図ることを目的として、市内で実施する土地改良事業について、潮来市土地改良事業促進対策補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び補助率)

第2条 この告示において規定する事業は、茨城県県単土地改良事業補助金交付要項(平成21年3月30日告示第451号)、土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱(昭和52年4月20日52構改B第600号)、土地改良施設維持管理適正化事業実施要領(昭和52年4月20日付52構改B第601号)、農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号)、農地耕作条件改善事業実施要領(平成27年4月9日付け26農振第2070号)、土地改良施設突発事故復旧事業(補助)実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2308号)、土地改良施設突発事故復旧事業(補助)実施要領(平成30年3月30日付け29農振第2309号)によるものとし、土地改良事業の種類に応じて、市が行う補助率は別表に定めるとおりとする。ただし、補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、潮来市土地改良事業促進対策補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他、市長が必要と認める書類

(事前着手)

第4条 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、補助金交付決定の前に着手する必要がある場合には、その理由等を具体的に明記した潮来市土地改良事業促進対策補助金交付決定前着手届(様式第4号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、第3条の申請があったときは当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、潮来市土地改良事業促進対策補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更承認)

第6条 補助金交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(第7条に規定する軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ潮来市土地改良事業変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、変更を承認し、潮来市土地改良事業変更承認書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第7条 前条第1項の軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。

(1) 補助事業者の変更

(2) 補助金の増額

(3) 工種別の事業量の30パーセントを超える増減

(4) 工種の新設、変更又は廃止

(実績報告)

第8条 補助事業者は、交付決定のあった補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、潮来市土地改良事業実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第9号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金確定の通知)

第9条 市長は、前条の実績報告があったときは当該報告に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、潮来市土地改良事業促進対策補助金確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助対象事業について次の各号のいずれかに該当する事実があったときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 支出額が予算額より減少したとき。

(2) 施工の方法に不適当と認められるものがあったとき。

(3) 補助金を補助対象事業以外の事業に使用したとき。

(4) 補助対象事業の実施、申請内容等に不正の事実があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この告示又はこれに基づく市長の指示に故意に違反したとき。

(証拠書類の保存)

第11条 補助事業者は、事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の潮来市土地改良事業促進対策補助金交付要項の規定に基づき採択を受けた補助事業については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助率

施設管理事業等

土地改良施設維持管理適正化事業

事業費の8%以内

県単土地改良事業

農業生産基盤整備事業

事業費の16%以内

耕作条件改善事業

農地耕作条件改善事業

事業費の13%以内

土地改良施設突発事故復旧事業

土地改良施設突発事故復旧事業

事業費の29%以内

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潮来市土地改良事業促進対策補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)