○潮来市地域活性化起業人制度実施要綱
令和5年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、「地域活性化起業人制度」推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、地域の活性化及び再生を図るために設置する潮来市地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令7告示148・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「派遣元企業」とは、本市と地域活性化起業人制度実施に関する協定を締結した企業等で、地域活性化起業人を本市に派遣するものをいう。
2 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、国要綱において使用する用語の例による。
(令7告示148・一部改正)
(従事業務)
第3条 地域活性化起業人は、本市の地域の活性化及び再生に関する業務に従事する。
(委嘱)
第4条 地域活性化起業人は、企業等で得たノウハウ及び知見を活かし、業務遂行できる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(令7告示148・一部改正)
(受入期間)
第5条 地域活性化起業人を受け入れる期間(以下「受入期間」という。)は、6か月から1年とし、最長3年まで延長することができる。
2 企業派遣型地域活性化起業人の受入期間を延長する場合は、市と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。
3 副業型地域活性化起業人又はシニア型地域活性化起業人の受入期間を延長する場合は、市と当該副業型地域活性化起業人又はシニア型地域活性化起業人が協議の上、定めるものとする。
(令7告示148・一部改正)
(就業条件等)
第6条 企業派遣型地域活性化起業人の就業条件その他必要な事項については、市と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。
2 副業型地域活性化起業人又はシニア型地域活性化起業人の就業条件その他必要な事項については、市と当該副業型地域活性化起業人又はシニア型地域活性化起業人になろうとする者が協議の上、定めるものとする。
(令7告示148・一部改正)
(解嘱)
第7条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) その他、地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第8条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示100・旧第10条繰上)
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日告示第100号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年12月22日告示第148号)
この告示は、公表の日から施行する。