○潮来市地域活性化起業人制度実施要綱
令和5年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、地域の活性化及び再生を図るために設置する潮来市地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地域活性化起業人」とは、三大都市圏(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第4条に規定する全国計画に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する民間企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する民間企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後2年未満の者及び民間企業等からの派遣の際現に本市の区域に勤務する者を除く。)であって、継続して本市に派遣され、地域の活性化及び再生につながる業務に従事するものをいう。
2 この告示において「派遣元企業」とは、本市と地域活性化起業人制度実施に関する協定を締結した民間企業等で、地域活性化起業人を本市に派遣するものをいう。
(従事業務)
第3条 地域活性化起業人は、本市の地域の活性化及び再生に関する業務に従事する。
(委嘱)
第4条 地域活性化起業人は、派遣元企業で得たノウハウ及び知見を活かし、業務遂行できる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(受入期間)
第5条 派遣元企業から地域活性化起業人を受け入れる期間(以下「受入期間」という。)は、6か月から1年とし、最長3年まで延長することができる。
2 受入期間を延長する場合は、市と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。
(就業条件等)
第6条 地域活性化起業人の就業条件その他必要な事項については、市と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。
(解嘱)
第7条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) その他、地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第8条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示100・旧第10条繰上)
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日告示第100号)
この告示は、公表の日から施行する。