○潮来市防災行政用無線戸別受信機無償貸与取扱要綱

令和5年3月31日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、本市の防災行政用無線局から放送される一般放送及び緊急放送(以下「放送」という。)の難聴地域に住所を有する者に対し、放送を受信するための機器である戸別受信機(外部アンテナを含む。以下「受信機」という。)を無償貸与することにより、市民の生活の便宜及び身体、財産等の安全の確保を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するもので受信機の借受けを希望するものに受信機1台を無償貸与するものとする。

(1) 放送の難聴地域に住所を有する者

(2) その他、市長が防災上必要と認めるもの

(申請)

第3条 前条の規定により受信機の借受けを希望する者は、防災行政用無線戸別受信機借受申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(貸与)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、当該借受けを希望する者に受信機を無償貸与するものとする。

(経費の負担)

第5条 受信機の設置にかかる費用(受信機の故障の修理に必要な費用を含む。)は、市が負担するものとする。ただし、次に掲げる費用は、前条の規定により無償貸与を受けた者(以下「使用者」という。)が負担するものとする。

(1) 受信機の使用に伴う電気料金

(2) 受信機に内蔵された電池の交換に要する費用

(3) 建物の増改築等による既設の受信機の移設費用

(4) 故意又は過失により受信機を破損し、又は故障したときの修理費用

(5) 受信機を亡失し、又は滅失したときの購入費用及び設置費用

(管理)

第6条 使用者は、受信機が常に正常な状態を保つよう、その保持及び管理に努めなければならない。

2 使用者は受信機に異常が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により受信機を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(返還)

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受信機を市長に返還しなければならない。

(1) 転出するとき。

(2) 受信機を設置しておく必要がなくなったとき。

(3) その他、受信機を設置しておくことに支障が生じたとき。

(台帳)

第10条 市長は、受信機の貸与状況を明確にするため、防災行政用無線戸別受信機管理台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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潮来市防災行政用無線戸別受信機無償貸与取扱要綱

令和5年3月31日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)