○潮来市後援に関する事務取扱要綱
令和5年3月31日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、個人又は団体から市に対し、その主催する事業の後援を求められた場合の事務処理に関し必要な事項を定め、もって当該事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 市が後援をすることができる事業は、次の各号のいずれにも適合するものとする。
(1) 営利又は商業宣伝を主たる目的としないもの
(2) 政治活動又は宗教活動を目的としないもの
(3) 主催者の身元(団体の場合は設置目的、組織の構成員等)が明確であり、かつ、事業遂行能力が十分であると判断できるもの
(4) 事業の開催又は開催の場所が公衆衛生及び災害防止について十分な対策が講じられているもの
(5) 入場料、出品料、参加料等が社会通念上相当であると認められる額であること。
(6) その他、市長が後援をすることが適当であると認めるもの
(後援の実施)
第3条 市の後援は、当該事業について後援する団体の名義使用のみとし、原則として物的及び財政的援助は一切行わないものとする。
(申請)
第4条 市の後援を受けようとする個人又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、潮来市後援申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長へ申請するものとする。
(1) 申請者の身元又は組織の概要を明らかにする書類
(2) 事業の内容を明らかにする書類
(3) その他、事業に関する資料で市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による後援の承諾に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 第2条各号に掲げる要件に適合しないと認めるとき。
(2) 前条第2項による市長が付す必要な条件に違反したとき。
(3) その他、市が後援を行うことがふさわしくないと認められることが生じたとき。
3 第1項の規定による取消しの結果、後援事業実施者が被った損害に対しては、市は一切の責任を負わない。
(事業報告)
第7条 後援事業実施者は、事業が終了したときは、速やかに潮来市後援事業実施報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(免責)
第8条 市が後援する事業によって生ずる損害については、市は一切の責任を負わない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。