○潮来市フッ化物洗口推進事業実施要綱

令和5年3月22日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、幼児期及び学齢期にある児童の歯の健康保持及び増進を図るため、市内の認定こども園(以下「認定こども園」という。)において、フッ化物洗口事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、潮来市とする。

(関係機関との連携)

第3条 市長は、本事業の実施にあたり、歯科専門職、関係機関と十分連携をとり、事業計画の策定、事業の実施について必要に応じて協力を求めるものとする。

2 市長は、本事業の実施にあたり、認定こども園の長及び職員に対し、事業の趣旨を十分説明し、理解と協力を求めることに努めるものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認定こども園に対する事業で使用する薬剤等の支給又は購入費の助成

(2) 歯科健康教育に関する施策の実施

(3) その他、市長が必要と認める施策の実施

(実施方法)

第5条 事業は、茨城県フッ化物洗口マニュアルに基づき、認定こども園において集団的、継続的かつ計画的に実施するものとする。

2 フッ化物洗口は、当該認定こども園の担当歯科医師(以下「担当歯科医師」という。)が発行するフッ化物洗口事業指示書に基づき行うものとする。

(対象者)

第6条 事業の対象者は、認定こども園に在籍する4歳児及び5歳児とする。

(事業の利用申請書等)

第7条 事業の利用を希望する保護者は、フッ化物洗口申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を認定こども園へ提出するものとする。

2 申込書の提出を受けた認定こども園は、申込者数等を市に報告するとともに、フッ化物洗口事業実施計画書(様式第2号。以下「計画書」という。)を担当歯科医師に提出し、フッ化物洗口事業指示書(様式第3号。以下「指示書」という。)の発行を依頼するものとする。

3 担当歯科医師は、前項の規定により計画書の提出があったときは、指示書を作成し、当該計画書とともに認定こども園へ送付するものとする。

4 認定こども園は、担当歯科医師から計画書を受領後、フッ化物洗口事業助成金(以下「助成金」という。)の申請時に当該計画書を市長に提出するものとする。

(薬剤の購入及び管理)

第8条 認定こども園は、指示書に基づき、事業に必要な薬剤等を購入するものとする。

2 薬剤の購入状況について、認定こども園にあってはフッ化物洗口薬剤出納簿(様式第4号)により、市長にあってはフッ化物洗口薬剤購入管理簿(様式第5号)により管理するものとする。

(費用の負担等)

第9条 市長は、認定こども園等が事業に必要な薬剤等を購入したときはその購入に要した費用を、市立認定こども園にあっては、購入した薬局からの請求に基づき、私立認定こども園にあっては、当該認定こども園からの申請に基づき予算の範囲内において支払うものとする。

2 私立認定こども園は、薬剤等を購入したときは、フッ化物洗口事業助成金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、薬剤を購入した月の属する年度内に市長に提出するものとする。

(1) 計画書

(2) 指示書の写し

(3) 薬剤等の購入に係る領収書

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときには、フッ化物洗口助成金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により当該申請者へ通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(実績報告書)

第11条 事業を実施した認定こども園は、事業を実施した年度の末日までにフッ化物洗口事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 事業を実施した認定こども園はフッ化物洗口薬剤出納簿等について、当該認定こども園における事業が終了した年度の翌年度から起算して3年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示で定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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潮来市フッ化物洗口推進事業実施要綱

令和5年3月22日 告示第37号

(令和5年3月22日施行)