○潮来市立認定こども園評議員設置要綱

令和5年3月22日

告示第36号

(設置)

第1条 この告示は、潮来市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の運営に関し、保護者や地域住民の意向を把握・反映し、もって開かれた認定こども園づくりの推進並びに認定こども園・家庭・地域の連携及び協力を図り、三者一体となった教育及び保育活動を行うため認定こども園に評議員を置く。

(役割)

第2条 評議員は、園長の求めに応じ、認定こども園の運営に関する次の事項について意見を述べるものとする。

(1) 認定こども園の教育及び保育活動に関すること。

(2) 認定こども園、家庭及び地域社会の連携に関すること。

(3) その他、園長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 評議員は、保護者、地域住民等の中から教育及び保育に関する理解や見識を有する者のうちから園長が評議員推薦書(様式第1号)により推薦し、市長が委嘱状(様式第2号)により委嘱する。

2 市長は、本人の申し出のほか、特別の事情があると認めたときは、評議員を解職することができる。

(定数)

第4条 評議員の定数は、3人以内とする。

(任期)

第5条 評議員の任期は、委嘱された日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、新年度の評議員が委嘱されるまでの間、前年度の評議員がその任を代行することもできる。

2 任期途中の辞職等により、新たに評議員を委嘱する場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第6条 評議員の報酬は、無償とする。

(秘密の保持)

第7条 評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員を退いた後も同様とする。

(会議)

第8条 園長は、必要に応じて評議員による会議を招集し、これを主宰する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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潮来市立認定こども園評議員設置要綱

令和5年3月22日 告示第36号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月22日 告示第36号