○潮来市コミュニティ・スクール協議会の設置等に関する規則
令和5年1月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定に基づき、潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する市立学校(以下「学校」という。)における学校運営協議会の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 この規則により設置する学校運営協議会は、コミュニティ・スクール協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(協議会の目的)
第3条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会及び当該学校の校長の権限及び責任の下、保護者及び地域住民等が相互に信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第4条 教育委員会は、前条の目的を達成できると認める学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、法第47条の5第1項ただし書に規定する場合には、2以上の学校に1つの協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、前項の規定により学校に協議会を設置しようとするときは、当該学校の校長、保護者及び地域住民等の意向を踏まえるものとする。
(協議会の組織等)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の総数は、15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) コミュニティ・スクール(当該協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)に在籍する児童及び生徒の保護者
(2) コミュニティ・スクールの通学区域内の地域住民
(3) コミュニティ・スクールの運営に資する活動を行う者
(4) コミュニティ・スクールの校長その他の教職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 コミュニティ・スクールの校長は、委員の候補者を教育委員会に推薦することができる。
3 教育委員会は、前項の規定による推薦があったときは、これを尊重して委員の選考を行うものとする。
4 委員は、第1項第4号に掲げる者を除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会及びコミュニティ・スクールの運営に著しく支障をきたす言動又は行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為をすること。
(委員の解任)
第8条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったとき、又は委員が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員の職に必要な適格性を欠くとき。
2 コミュニティ・スクールの校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、第5条第1項第4号に掲げる者である委員は、会長及び副会長となることができない。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(基本的な方針の承認)
第10条 校長は、学校運営の基本的な方針として、次の各号に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標に関すること。
(2) 教育目標を達成するための基本的な方針に関すること。
2 校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行う。
(運営等に関する意見の申出)
第11条 協議会は、コミュニティ・スクールの運営に関する事項(職員の採用その他の任用に関する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、コミュニティ・スクールの職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第13条 協議会の会議は、次の各号に掲げる場合を除き、公開とする。
(1) 個人情報、児童・生徒の安全対策等に関して協議する場合
(2) その他特別の事情により、会議を公開することが適切でないと会長が認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。