○潮来市第7次総合計画後期基本計画策定業務委託プロポーザル業者選定実施要項
令和5年1月27日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、潮来市が発注する潮来市第7次総合計画後期基本計画策定業務委託(以下「委託業務」という。)を公募による企画及び提案(以下「公募型プロポーザル」という。)により厳正かつ公平に受託候補者を選定するため、潮来市第7次総合計画後期基本計画策定業務委託プロポーザル業者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び選定基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公募型プロポーザルにより受託候補者を選定するため、委員会を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員の5名をもって構成する。
3 委員長は、副市長をもって充てる。委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。なお、委員長に事故あるときは、市長公室長がその代理を務めるものとする。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 市長公室長
(2) 秘書課長
(3) 企画調整課長
(4) 財政課長
(5) その他、委員長が特に必要と認めるときは、他の者を委員とすることができる。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の各号の事務を所掌する。
(1) 当該委託業務に関する内容、調査等に関すること。
(2) 募集要件及び候補者選定に関すること。
(3) 候補者選定基準、選考方法等に関すること。
(4) その他、受託候補者の選定を行ううえで必要なこと。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、市長が潮来市第7次総合計画後期基本計画策定業務委託受託者を決定した日限り、その効力を失う。