○潮来市出産・子育て一体的応援事業実施要綱

令和5年1月25日

告示第16―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を支給する(以下「本事業」という。)ため必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、潮来市とする。なお、事業の効果的な実施の観点から外部への委託が可能な事業については、事業趣旨に照らして市が適当であると認める者又は団体を選定し、事業自体を外部委託することができる。事業を委託する際は、委託先に対し、当該事業において取り扱うこととなる個人情報の管理、業務上知りえた秘密の保持等を厳守させることとする。

(事業開始日)

第3条 本事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)は、令和5年1月25日とする。

(伴走型相談支援)

第4条 全ての妊婦及び主に0歳~2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とし、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援を実施する。

(出産応援給付金の支給)

第5条 出産応援給付金の支給対象となる者は、市が別に定める要件を満たすほか、申請日において、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者とし、妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。

(出産応援給付金の申請)

第6条 出産応援給付金の申請は、潮来市出産応援給付金申請書(請求書)によるものとし、市長が別に定める期間内に市長に提出するものとする。

(子育て応援給付金の支給)

第7条 子育て応援給付金の支給対象となる者は、市が別に定める要件を満たすほか、申請日において、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者とし、対象児童一人につき5万円を現金で支給するものとする。

(子育て応援給付金の申請)

第8条 子育て応援給付金の申請は、潮来市子育て応援給付金申請書(請求書)によるものとし、市長が別に定める期間内に市長に提出するものとする。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に、偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた事実が判明した場合には、支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

潮来市出産・子育て一体的応援事業実施要綱

令和5年1月25日 告示第16号の2

(令和5年1月25日施行)