○潮来市認定ヘルパー養成研修事業実施要綱

令和5年1月24日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業として市が潮来市家事援助訪問サービス事業実施要綱(令和6年告示第55号)に基づき実施する家事援助訪問サービス(以下「家事援助訪問サービス」という。)を提供する人材の養成を目的とし、一定の福祉及び介護に関する知識及び技術を習得させるために、潮来市認定ヘルパー養成研修事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示23―2・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、潮来市とする。ただし、市長が適切に実施できると認める事業者等に事業の全部又は一部を委託して実施することができるものとする。

(令6告示23―2・一部改正)

(実施内容)

第3条 事業は、第1条に掲げる目的を達成するために、次の内容を実施するものとする。

(1) 潮来市認定ヘルパー養成研修(以下「研修」という。)の企画

(2) 研修受講者の募集

(3) 研修の実施

(4) 研修修了者への修了証の交付

(5) 研修修了者への家事援助訪問サービスの事業所に関する情報提供

(6) その他市長が必要と認める業務

(令6告示23―2・一部改正)

(受講対象者)

第4条 研修の受講対象者は、市内に住所を有し、かつ、研修修了後、家事援助訪問サービスに従事することを希望する者とする。

(令6告示23―2・一部改正)

(受講費用)

第5条 研修の受講費用は、無料とする。ただし、研修資料費用の実費相当額を徴収することができるものとする。

(研修の実施)

第6条 研修の実施は、別表に規定する課程を2日間で行うものとする。

(修了証の交付)

第7条 市長は、前条に定める期間に全ての研修課程を修了した者に対して、修了証明書(別記様式)を交付するものとする。

(守秘義務)

第8条 事業の委託を受けた事業者等は、事業を実施する上で知り得た情報を事業以外で利用し、又は漏らしてはならない。委託が終了した後も、また同様とする。

(令6告示23―2・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月4日告示第23―2号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第6条関係)

(令6告示23―2・一部改正)

科目名

主な内容

時間数

介護保険の概要

①介護保険制度と介護予防・日常生活支援総合事業について

1時間程度

高齢者の心と体に関する理解

①高齢者の心と体の変化について

②認知症サポーター養成講座

2時間程度

認定ヘルパー

①介護技術の基礎知識について

②家事援助の方法について

③訪問時の基本的態度とマナーについて

3.5時間程度

ボランティア概論

①ボランティア活動の意義及び心得

1時間程度

救急法

①救命の知識と技術・急変時の対応について

1.5時間程度

(令6告示23―2・一部改正)

画像

潮来市認定ヘルパー養成研修事業実施要綱

令和5年1月24日 告示第13号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和5年1月24日 告示第13号
令和6年3月4日 告示第23号の2