○潮来市取りおり方式入札要綱

令和5年1月18日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市財務規則(平成13年規則第10号)に基づき、市が発注する一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)において、市内事業者の受注機会の拡大、育成等を図ることを目的に実施する取りおり方式による入札に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 取りおり方式による入札 該当する複数の競争入札の案件について、落札決定順位をあらかじめ定めておき、落札決定順位が上位の競争入札で落札者又は落札候補者(以下「落札者等」という。)となった者の下位の競争入札における入札を無効にすることにより落札者等を決定する入札方法をいう。

(2) 分割発注による入札 事業期間の短縮、事業管理等の適正化を確保する観点から、事業箇所、時期、内容等を勘案し2件以上に分割して発注する競争入札をいう。

(対象となる競争入札)

第3条 取りおり方式による入札を行うことができる競争入札は、分割発注による入札又は事業主管課が認めた案件であって、次に掲げる全ての要件を満たす案件のうち、潮来市請負業者選考規程(昭和57年訓令第1号)第3条に規定する請負業者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)が必要と認める競争入札とする。

(1) 次のいずれかを満たすこと。

 一般競争入札にあっては、入札に参加できる者の要件が同一であること。

 指名競争入札にあっては、指名業者が同一であること。

(2) 公告日(指名競争入札にあっては、指名通知日)及び開札日がそれぞれ同日であること。

(落札決定順位)

第4条 取りおり方式による入札を行う競争入札の落札決定順位は、選考委員会が定める。

(落札者等の決定)

第5条 落札者等の決定は、前条の規定による落札決定順位が上位の競争入札の案件から順に行うものとする。

2 開札の結果、潮来市建設工事等低価格入札処理要綱(平成18年訓令第4号)第3条の規定により落札者等の決定を保留した場合は、当該競争入札の案件より落札決定順位が下位の競争入札の案件の落札者等の決定は、同要綱第4条の規定による調査を経て落札者が決定した後に行う。

(適用除外)

第6条 落札する決定順位が下位の競争入札において、取りおり方式による入札を行うことにより競争性が確保できなくなるおそれがあると選考委員会が認める場合は、当該競争入札の競争性に鑑み、取りおり方式による入札は行わないものとする。

2 開札時に取りおり方式による入札を継続することができない場合は、通常の入札に移行することができる。

(周知方法)

第7条 取りおり方式による入札を行う場合は、公告及び指名通知書により周知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

潮来市取りおり方式入札要綱

令和5年1月18日 告示第11号

(令和5年1月18日施行)