○潮来市部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和4年9月26日

教委告示第24号

(設置)

第1条 この告示は、国における「運動部活動の地域移行に関する検討会議(スポーツ庁)」及び「文化部活動の地域移行に関する検討会議(文化庁)」の提言等を踏まえ、本市の生徒にとって望ましい部活動の在り方や地域移行等について検討を図るため、潮来市部活動地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、教育長の諮問に応じ、本市の部活動について検討を行う。

2 検討委員会は、検討した結果をとりまとめて教育長に答申するものとする。

3 検討委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 学校における部活動の現状及び課題に関すること。

(2) 部活動の地域移行に関すること。

(3) その他、部活動に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育長が委嘱する。

(1) 市内中学校の代表者

(2) 小中学生の保護者

(3) 市民活動団体等の代表者

(4) その他、教育長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところとする。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、業務を遂行するうえで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、学校教育課において行う。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

潮来市部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和4年9月26日 教育委員会告示第24号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年9月26日 教育委員会告示第24号