○潮来市森林環境整備事業補助金交付要綱
令和4年10月12日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林資源の造成並びに森林の有する公益的機能の維持及び増進を図るために、潮来市森林環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象者、整備区分、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、潮来市森林環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定めるものとする。
(補助金の交付決定)
第4条 補助金の交付決定の通知は、潮来市森林環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(補助事業の中止等)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 市長は、必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに潮来市森林環境整備事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 補助金の額の確定の通知は、潮来市森林環境整備事業補助金額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(維持管理等)
第10条 補助事業者は、補助事業完了の翌年度から起算して10年間は、当該事業施行地の維持管理に努めなければならない。
2 補助事業者は、補助事業完了の翌年度から起算して10年間以内に当該事業施行地の森林以外への転用(当該事業施行地について、所有権を移転し、又は貸借権、地上権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定させた後、当該事業施行地についてなされる森林以外への転用を含む。)又は当該事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う場合は、当該事業施行地のうち当該転用等に係る森林につき交付を受けた補助金に相当する額を返還しなければならない。
3 補助事業者は、前項に掲げる補助金の返還がある場合は、あらかじめ所長にその旨を届け出なければならない。ただし、公用、公共用又は天災その他やむを得ない事由による場合は、補助金の全部又は一部の金額の減免について協議することができるものとする。
(証拠書類の保存)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 整備区分 | 補助対象経費 | 補助率 | |||
経費項目 | |||||||
潮来市森林環境整備事業 | ①平地林・里山林の整理伐等の整備 ②有害鳥獣(イノシシ)対策としての森林整備 ③病害虫対策としての森林整備 ④有用広葉樹林整備 ⑤通学路等道路沿いの森林整備 ⑥森林に侵入する竹の駆除整備 ⑦観光資源及び保健休養に資する森林整備 | 森林管理者 | 森林整備 | 植栽、刈払い、整理伐、枝打ち、作業路開設、簡易防災施設、標識設置等に要する経費 ※ 竹林侵入防止対策については伐竹を含む ※ 有用広葉樹林整備については萌芽更新を含む | ・賃金 ・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・委託料 ・使用料及び賃借料 ・工事請負費 ・資材購入費 ・備品購入費 | 定額 | 1申請者における補助金は、原則としてha当たり、①~④は1,200千円、⑤は1,500千円、⑥は3,000千円、⑦は2,000千円以内とする。 前年度に⑤又は⑥を実施した施行地で継続して整備が必要と認められるものについては、1回に限り再整備を認める。 補助は40千円/ha以内とする。 |
保全活用施設整備 ※(注1) | 遊歩道、ベンチ、巣箱等の施設の設置及び刈払機、下草刈鎌、鉈、鋸、保安帽、チェーンソー等の機材の整備に要する経費 ※(注2) |
(注1)保全活用施設整備については、森林整備と併せて事業を実施した場合に補助を行う。
(注2)保全活用施設整備に要する経費は、森林整備及び保全活用施設整備に要する事業費の30%を上限とする。