○潮来市森林環境整備事業実施要領

令和4年10月12日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市森林環境整備事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な実施を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における定義は、次のとおりとする。

(1) この告示において「森林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する「森林」をいう。

(2) この告示において「民有林」とは、森林法第2条第3項に規定する「民有林」をいう。

(3) この告示において「森林管理者」とは、森林所有者、森林ボランティア、地域住民をいう。

(事業主体等)

第3条 事業主体は森林管理者とし、事業区分、事業内容は別表のとおりとする。

(事業計画)

第4条 事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度における事業計画(様式第1号)を策定し、潮来市森林環境整備事業計画承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けるものとする。

2 事業計画の策定に当たっては、地域住民からの提案等の事業計画への反映及び事業実施後の管理体制等について、地域住民、森林所有者等の関係者との十分な調整を行うものとする。

3 事業計画区域においては、概ね大字を単位とする団地を設定するものとする。

4 事業計画区域に市町村有林を含む場合は、当該市町村有林における維持管理方針を定め、その内容を記載した書面(以下「維持管理方針書」という。)を事業計画書に添付するものとする。

5 事業の実施は、原則として1施行地につき1回とする。ただし、別表(4)及び(5)の適正な整備を実施する上で、事業実施の翌年度も整備の必要がある場合には、その理由を記載した書面(以下「理由書」という。)を事業計画書に添付することにより、当該事業による再整備を可能とする。

6 市長は、第1項の規定により提出された事業計画、第4項の規定に基づき添付された維持管理方針書及び前項の規定に基づき添付された理由書の内容を審査し、適正と認めたときは、潮来市森林環境整備事業計画の承認について(様式第3号)により申請者に通知する。

7 森林管理者が、当該事業で整備した機材を利用し、かつ当該事業費を要しない森林整備を行う場合においては、実績を報告することとし、事業計画への記載は要しない。

(事業計画の変更)

第5条 申請者は、次に掲げる事業内容の変更を行う場合には、潮来市森林環境整備事業計画変更承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けるものとする。

(1) 団地の追加及び削除

(2) 事業実施面積の20パーセントを超える減

2 前条第6項の規定は、前項の事業内容の変更手続について準用する。

(経費の算定)

第6条 事業に係る経費の算定については、別に定める標準単価表のほか、国及び県が定める標準歩掛、物価資料及び見積徴取等により適正に行うものとする。

(標識の設置等)

第7条 申請者は、事業施行地の適正な保全を図るため、所定の標識を設置するものとする。ただし、施工地が既施工地に近接する等標識設置の必要性がないと判断される場合については、この限りでない。

2 申請者は、潮来市森林環境整備事業補助金による助成を受けた旨を、前項の標識及び事業により整備を行った施設等に明示するものとする。

(保全管理協定)

第8条 申請者は、事業施行地(市町村有林を除く。)について、次の表に掲げる保全管理協定のうちからいずれかの協定を締結するものとする。

保全管理協定の種類

協定締結に当たっての留意事項

保全型協定

・市と森林所有者の間で締結する。

・保全管理協定期間内においては、森林所有者は土地を他の用途に使用しないものとし、森林の適正な維持管理に努めることとする。

保全活用型協定

・市、森林所有者及び森林管理者の間で締結する。

・森林管理者は森林の適正な維持管理について森林所有者に協力することとする。

2 事業施行地が市町村有林の場合の保全管理協定については、次の表のとおりとする。

保全管理協定の種類

協定締結に当たっての留意事項

保全型協定

第4条第4項に定める維持管理方針書の作成をもって、保全型協定の締結とみなす。

保全活用型協定

・市と森林管理者の間で締結する。

・保全管理協定期間内においては、森林所有者は土地を他の用途に使用せず、また、土地を多目的利用の場として、森林管理者に提供することとし、森林管理者は森林の適正な維持管理について森林所有者に協力することとする。

・協定の中に、市の維持管理方針を記載することとする。

3 協定締結期間は、事業実施年度の翌年度から起算して10年後の年度末までとする。

(完成検査)

第9条 市長は、申請者から実績報告のあったものについて、必要に応じて実地検査を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

潮来市森林環境整備事業における事業区分及び事業内容

○共通事項

事業要件

1 対象区域については下記の要件をすべて満たしていること。

①民有林又は事業実施後に森林となることが確実な区域であって地域の環境保全に寄与する区域

②市町村と森林所有者等において、10年間の森林の転用禁止などを定めた保全管理協定が締結されることが確実な区域

③1施行地の面積が0.05ha(500m2)以上の区域(※)

※ただし、通学路等道路沿いの森林整備については、通学児童の安全確保のために、市町村が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 整備後は、継続して適切に管理を実施すること。

<事業区分>

(1) 平地林・里山林の整理伐等整備

事業内容

手入れの行き届いていない平地林・里山林の整理伐をはじめとする整備・管理をすることにより、森林の公益的機能を高める。

事業要件

管理・活用を森林所有者及び管理団体が継続して実施することが可能な森林であること。

(2) 有害鳥獣(イノシシ)対策としての森林整備

事業内容

有害鳥獣(イノシシ)による農作物被害等が発生又は発生する恐れがある田畑・住宅に隣接する森林を整備することで、有害鳥獣が人里に近づきにくい環境を創出する。

事業要件

被害が発生している又は発生する恐れがある田畑等に隣接し、藪化するなど荒廃した森林であること。

(3) 病害虫対策としての森林整備

事業内容

病害虫による樹木に対する被害等が発生又は発生する恐れがある森林を整備することで森林を健全な状態に回復させる。

事業要件

被害が発生している又は発生する恐れがある森林であること。

(4) 有用広葉樹林整備

事業内容

荒廃した有用広葉樹林(クヌギ・コナラ林等)を健全な森林に再生させる。

事業要件

①伐採、萌芽更新、植栽等の整備を行う必要がある荒廃した有用広葉樹林(クヌギ・コナラ林等)であること。

②原則として皆伐による萌芽更新は行わないこと。

(5) 通学路等道路沿いの森林整備

事業内容

通学路や住宅地周辺に近接する森林等を整備・管理することにより、見通しを良くし歩行者の安全を確保する。

事業要件

①生徒・児童等が通学路として利用する道路、住宅に近接している森林であること。

②住宅に近接している森林は、住宅と森林の境界線から概ね幅10m以上の藪化した森林を整備すること。

(6) 森林に侵入する竹の駆除整備

事業内容

森林に侵入した竹を駆除し、健全な管理を行う。

事業要件

①竹の駆除をする必要がある森林であること。

②事業実施の翌年度も整備を行う場合においては、7月から9月の間に地上部の竹を全て伐採すること。※事業所年度は、整備時期を問わない。

(7) 観光資源及び保健休養に資する森林整備

事業内容

景観向上や観光資源創出により地域経済へ波及、質の高い森林浴等の場を提供するような森林を整備する。

事業要件

・観光地である又は観光地に隣接していて、荒廃が景観を損ねている森林であること。

・事業後に、新たな観光資源となることが見込まれる森林であること。

・森林公園等の公益性が高く、整備後に広く利用される森林であること。

※ 上記(5)及び(6)の事業については、整備の性質上、継続した施行が必要と認められるものについては、既整備地の再整備を次年度の1回に限り認める。

<事業内容>

整備区分

整備内容

森林整備

※注1

植栽

※注2

森林の造成又は複層林の造成を目的として、地拵え、苗木の植栽及びこれらに伴う作業を行う。

刈払い

森林環境づくりや林木の健全な成長を促進させることを目的として、雑草木の除去等を行う。

整理伐

森林環境づくりや林木の健全な成長を促進させることを目的として、不良木の淘汰、不用木の除去等を行う。

枝打ち

森林環境づくりや林木の健全な成長を促進させることを目的として、林木の枝葉の一部の除去等を行う。

作業路開設

森林整備を行うために必要な作業路(幅員は2m以下とする。)の開設を行う。

伐採木搬出

※注3

林内の見通しや安全の向上及び森林資源の有効活用を目的として、伐採した林木の林外への搬出を行う。

簡易防災施設整備

森林の保全を図るための簡易な防災施設(木柵工、排水施設等)の設置を行う。

標識設置

適正な保全を図るための標識の設置を行う。

保全活用

施設整備

施設設置

※注4

森林を公益的に利用するための施設の設置(遊歩道、ベンチ、巣箱等)を行う。

機材整備

※注5

保全活動に必要な機材の整備(刈払機、下草刈鎌、鉈、鋸、保安帽、チェーンソー等)を行う。

(注1)刈払い、整理伐及び枝打ち等の実施に伴い発生する伐採木や枝条等については、原則として施工地内で利用又は処分するものとする。

(注2)植栽を行う苗木の種類については、原則として郷土樹種であり、高木性樹木とすること。

<植栽対象樹種の例>

(針葉樹)

アカマツ、クロマツ、スギ、ヒノキ、サワラ、モミ、カヤなど

(常緑広葉樹)

スダジイ、シラカシ、アカガシ、ウラジロガシ、アラカシ、ヤブツバキ、ヒサカキ、モチノキ、マテバシイなど

(落葉広葉樹)

アオハダ、アカシデ、イヌシデ、イロハカエデ、ウリカエデ、ウリハダカエデ、ウワミズザクラ、エゴノキ、エノキ、オオモミジ、オニグルミ、クヌギ、クマシデ、クリ、ケヤキ、コナラ、トチノキ、ナツツバキ、ナツハゼ、ハクウンボク、ハリギリ、ハンノキ、ホオノキ、ミズキ、ムクノキ、ヤマザクラ、ヤマハンノキ、ヤマボウシ、リョウブ、ヤシャブシなど

(注3)搬出経費については、バイオマス等に有効利用する場合のみ(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に該当する場合は不可)、整備面積の1/2かつ搬出量の1/2までを対象とする。

(注4)保全活用施設整備の施設設置については、四阿等の構築物は対象としない。

(注5)機材整備を行う場合は、初年度に施行地の整備を行う際に要する経費について、機械を導入する場合とレンタルで利用する場合の比較を行い、より経済的な方法を選択するものとする。

また、整備した機材は、市町村で適正に管理する。

※ 簡易防災施設整備や保全活用施設整備等で用いる木材は、原則として伐採の合法性が証明された茨城県産木材とする。

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潮来市森林環境整備事業実施要領

令和4年10月12日 告示第175号

(令和4年10月12日施行)