○潮来市鹿行南部地域周産期体制支援費補助金交付要綱
令和4年10月11日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この告示は、鹿行南部地域医療圏(潮来市、鹿嶋市及び神栖市をいう。以下「医療圏」という。)における周産期体制の維持及び拡充を促進するため、産科医療に携わる医療従事者の確保に要する経費について、予算の範囲内において潮来市鹿行南部地域周産期体制支援費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付対象は、医療圏内に所在する医療機関であって、医療法施行令(昭和23年厚生省令第326号)第3条の2で定める診療科のうち、産婦人科を標榜する病院又は診療所とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、常勤の医師が配置された周産期体制を維持し、妊娠から出産を予定する者の受入れに対応できる看護師、助産師等の医療従事者を確保し、分娩に係る診療体制を整え運営する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助の対象等)
第4条 補助の対象及び補助金の額は、それぞれ別表に定める補助対象経費並びに補助基礎額、補助加算額及び補助ハイリスク分娩加算額の合計額とする。ただし、他の自治体が実施するこの告示に規定する補助金に類する補助を受けている期間を除く。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、潮来市鹿行南部地域周産期体制支援費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関概要調書(様式第2号)
(2) 所要額調書(様式第3号)
(3) 診療科目別患者(分娩者)数等調(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第7条 補助事業者は、補助金の交付請求をしようとする場合は、潮来市鹿行南部地域周産期体制支援費補助金交付請求書(様式第6号)により、市長に請求しなければならない。
(書類の整備等)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助金交付の取消し等)
第9条 市長は、補助事業者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(立入検査)
第10条 市長は、補助金に係る予算の適正を期するために必要がある場合は、補助事業者に対しその業務を報告させ、又は当該職員にその事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 | ||
補助基礎額 | 均等割 | 1補助事業者当たり250万円 | 常勤職員給与費、 非常勤職員給与費、法定福利費等周産期体制の運営に必要な経費 |
人口割 | |||
補助加算額 (ハイリスク分娩以外) | 実績割 | 10,000円×分娩数 対象期間:令和4年度(令和4年1月1日~12月31日) 令和5年度(令和5年1月1日~12月31日) | |
補助ハイリスク分娩加算額 | 実績割 | 30,000円×分娩数 対象期間:令和4年度(令和4年1月1日~12月31日) 令和5年度(令和5年1月1日~12月31日) |