○潮来市鹿行南部地域病院群輪番制病院運営費補助金交付要綱

令和4年10月11日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この告示は、休日及び夜間における重症救急患者の医療を確保するため、茨城県知事が設定した鹿行南部地域(潮来市、鹿嶋市及び神栖市をいう。以下同じ。)の病院が実施する救急医療輪番制病院運営事業に対し、予算の範囲内において潮来市鹿行南部地域病院群輪番制病院運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象医療機関)

第2条 補助の対象となる医療機関は、次に掲げる要件を全て満たす病院(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 鹿行南部地域内に所在地があること。

(2) 茨城県より救急告示病院としての指定を受けていること。

(3) 常勤の医師が配置されていること。

(4) 重症救急患者の第二次救急医療機関として必要な診療機能及び専用病床を確保していること。

(5) 休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)及び夜間の診療を行うこと。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、休日及び夜間に通常の当直体制のほか、重症救急患者の受入れに対応できる医師及び看護師等の医療従事者を確保し、診療体制を整え運営する事業(以下「補助事業」という。)とする。

2 補助対象者は、別表第1に掲げる病院とし、補助の対象となる当番日の病院数は、原則として1病院とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第2に定める基準額欄の額と補助対象経費欄の額の実支出額の少ない方の額とする。

2 別表第2の基準額欄に定める診療日数の設定方法は、次のとおりとする。

(1) 休日の診療時間は、午前8時から同日の午後6時までを1日とする。

(2) 夜間の診療時間は、午後6時から翌日の午前8時までを1日とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、病院群輪番制病院運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 病院群輪番制病院運営事業計画書(様式第2号)

(2) 病院群輪番制病院運営事業所要額明細書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、病院群輪番制病院運営費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の内容変更等)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は、当該補助金の交付対象となった補助事業の内容変更等(軽微な変更を除く。)を行うときは、病院群輪番制病院運営費補助金変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請を承認したときは、病院群輪番制病院運営費補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第8条 申請者は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、病院群輪番制病院運営事業中止(廃止)届出書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による中止(廃止)届出を承認したときは、病院群輪番制病院運営費補助金交付取消決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、病院群輪番制病院運営費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 病院群輪番制病院運営事業実績額明細書(様式第10号)

(2) 病院群輪番制病院診療科目別患者数等調(様式第11号)

(3) 病院群輪番制病院当番日別患者数等調(様式第12号)

(補助金額の確定通知)

第10条 市長は、補助金の額を確定したときは、病院群輪番制病院運営費補助金交付確定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 申請者は、補助金の交付を請求するときは、補助金交付請求書(様式第14号)により市長に請求しなければならない。

(証拠書類の保存)

第12条 申請者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けたときにあっては、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(実績内容等の公開)

第13条 市長は、補助事業の実績報告内容等について年度終了後2か月を経過した日から公開することができるものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、失効日以前に第5条の規定による申請を行った者については、この告示の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

医療機関名

所在地

社会福祉法人白十字会

白十字総合病院

神栖市賀2148番地

社会福祉法人恩賜財団済生会

神栖済生会病院

神栖市知手中央七丁目2番45号

医療法人社団善仁会

小山記念病院

鹿嶋市厨五丁目1番2号

別表第2(第4条関係)

基準額

補助対象経費

均等割

71,040円×診療日数

病院群輪番制病院の運営に必要な次に掲げる経費

・給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

実績割

30,000円×診療日数総数×輪番当番日の来院患者数比率

対象期間:令和4年度(令和4年1月1日~12月31日)

令和5年度(令和5年1月1日~12月31日)

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市鹿行南部地域病院群輪番制病院運営費補助金交付要綱

令和4年10月11日 告示第171号

(令和5年4月1日施行)