○潮来市鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金交付要綱

令和4年10月11日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、鹿行南部地域(潮来市、鹿嶋市及び神栖市をいう。以下同じ。)の夜間における初期救急患者の医療を確保するため、別表第1に掲げる医療機関が実施する、鹿行南部地域夜間初期救急センターの運営事業に対し、予算の範囲内において潮来市鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、当該補助金については潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象医療機関)

第2条 補助の対象となる医療機関は、鹿行南部地域内に所在地があり、夜間に初期救急患者の受入れに対応できる医師及び看護師等の医療従事者を確保し、診療体制を整え運営する病院とする。

(補助金の算定方法)

第3条 この補助金の交付金額は、別表第2に基づき算定する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、潮来市鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、潮来市鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の内容変更等)

第6条 前条の規定による通知を受けた申請者は、当該補助金の交付対象となった補助事業の内容変更等(軽微な変更を除く。)を行うときは、潮来市鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請を承認したときは、潮来市鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第7条 申請者は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、潮来市鹿行南部地域夜間初期救急センター運営事業中止(廃止)届出書(様式第5号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による中止(廃止)届出を承認したときは、潮来市鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金交付取消決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第8条 市長は、補助事業遂行上必要があると認めたときは、補助金交付決定金額の90パーセント以内の額を概算払により交付することができる。

2 申請者は、概算払の交付を受けようとするときは、概算払申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、潮来市鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、概算払を受けたときは、前項の実績報告書を提出する際に、概算払精算書(様式第9号)を併せて提出しなければならない。

(補助金額の確定通知)

第10条 市長は、補助金の額を確定したときは、潮来市鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金交付確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付請求)

第11条 申請者は、補助金の交付請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)により市長に請求しなければならない。

(証拠書類の保存)

第12条 申請者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(実績内容等の公開)

第13条 市長は、補助事業の実績報告内容等について年度終了後2か月を経過した日から公開することができる。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、失効日以前に第4条の規定による申請を行った者については、この告示の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

実施医療機関名

所在地

社会福祉法人恩賜財団済生会

神栖済生会病院

神栖市知手中央七丁目2番45号

別表第2(第3条関係)

1 次の表の第2欄に定める補助限度額と第3欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の金額を選定する。

2 1により選定された金額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控除した金額とを比較して少ない方の金額を交付金額とする。

1 事業区分

2 補助限度額

3 補助対象経費

潮来市鹿行南部地域夜間初期救急センター運営事業

11,000千円

潮来市鹿行南部地域夜間初期救急センターの運営に必要な次に掲げる経費

①給与費(医師・看護師・事務員・医師事務作業補助員・コーディネーター)

②材料費(医薬品・診療材料)

③事務経費(通信費・消耗品費・光熱水費・賠償責任保険料・初期費用)

④委託費(電子カルテ・医事コンピューター保守・リネン関連・警備員業務・産業廃棄物処理)

備考 補助額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金交付要綱

令和4年10月11日 告示第170号

(令和5年4月1日施行)