○潮来市鹿行南部地域夜間救急医療協力医療機関運営費補助金交付要綱
令和4年10月11日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この告示は、夜間における救急診療体制の確保と充実を図り、かつ、地域医療の連携体制の推進を図るため、鹿行南部地域医療圏(潮来市、鹿嶋市及び神栖市をいう。以下「医療圏」という。)における夜間の救急患者診療業務を行う医療機関に対して、予算の範囲内において潮来市鹿行南部地域夜間救急医療協力医療機関運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 救急告示医療機関 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づき救急病院又は救急診療所として茨城県知事が認定し、告示した医療圏内の医療機関をいう。
(2) 救急医療協力医療機関 茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則(昭和52年茨城県規則第11号)の規定に基づき救急医療協力病院又は救急医療協力診療所として茨城県知事が指定し、告示した医療圏内の医療機関をいう。
(3) 医療圏内医療機関 夜間救急診療を行う旨を診療案内等により市民に周知している医療圏内の医療機関をいう。
(4) 医療圏内夜間救急協力医療機関 救急告示医療機関、救急医療協力医療機関及び医療圏内医療機関をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、医療圏内夜間救急協力医療機関が1年間(前年度の1月1日から当該年度の12月31日までをいう。以下同じ。)の夜間(午後8時から翌日の午前7時までをいう。この場合において、午後8時から午後10時までを「準夜」とし、午後10時から翌日の午前7時までを「深夜」と区分する。以下同じ。)における救急患者(ただし、救急隊により搬送される患者に限らないものとする。以下「夜間救急患者」という。)に対する診療業務とする。ただし、年度途中に新たに茨城県知事が認定し、又は認定の撤回を行った救急告示医療機関及び新たに茨城県知事が指定し、又は指定の撤回を行った救急医療協力医療機関については、茨城県知事が認定し、若しくは指定した日から当該年度の12月31日まで又は前年度の1月1日から茨城県知事が認定若しくは指定を撤回した日までを補助の対象とする。
(補助金の交付金額の算出)
第4条 補助金の交付金額の算出は、次の表に定めるところによるものとする。
医療圏内夜間救急協力医療機関が夜間救急患者の診療1件当たり次に定める金額 | |
準夜に診療したもの | 1,100円 |
深夜に診療したもの | 1,600円 |
2 交付の対象となる年度中に潮来市鹿行南部地域病院群輪番制病院運営費補助金交付要綱(令和 年告示第 号)に規定する補助金の交付対象となっている医療機関については、前項の補助金の交付金額の算出に当たり、当番日の夜間における入院患者(当該医療機関において入院診療を行うこととなった夜間救急患者をいう。)を除くものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、潮来市鹿行南部地域夜間救急医療協力医療機関運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 潮来市鹿行南部地域夜間救急医療協力医療機関運営費補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 夜間救急患者診療件数月別内訳書(様式第3号)
(3) 夜間救急患者個人別調書(様式第4号)
(補助金の交付請求)
第7条 申請者は、補助金の交付請求をするときは、潮来市鹿行南部地域夜間救急医療協力医療機関運営費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(証拠書類の保存)
第8条 申請者は、当該補助事業に係る帳簿その他関係書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(実績内容等の公開)
第9条 市長は、補助事業の実績報告内容等について年度終了後2か月を経過した日から公開することができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)