○潮来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年9月28日
規則第12―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、潮来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象となる土地及び家屋の登記事項証明書
(2) 履歴事項全部証明書(法人の場合)
(3) 直近の確定申告書の写し
(4) 事業の用に供する設備等の取得が分かる書類
(5) 土地及び工場等建物の平面図
(6) 旅館業の用に供する適用施設を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の営業の許可を受けたことを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(課税免除の決定)
第3条 市長は、申請書の提出があったときは、これを審査の上、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。