○潮来市学校給食費補助金交付要綱

令和4年8月25日

教委告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市立学校以外の小学校、中学校又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。以下「本市立学校以外の小中学校等」という。)に通学する児童生徒の保護者で、潮来市内に住所を有する者(以下「潮来市立学校以外通学児童生徒の保護者」という。)が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、もって子育て支援を推進するため、その交付に関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として、教育長が認める者をいう。

(3) 児童生徒 潮来市に住所を有し、小中学校等に通学している者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている世帯の児童生徒の保護者を除く。

(1) 潮来市立学校以外通学児童生徒の保護者で学校給食費を負担する者

(2) 食物アレルギー等の理由により、学校給食の提供を受けることができない児童生徒の保護者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、潮来市学校給食費徴収規則(平成30年教育委員会規則第1号)第2条第1項第1号又は第2号に定める学校給食費の額を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、本市立学校以外の小中学校等が定める学校給食費がある場合には、前項に規定する額と比較して、いずれか少ない額を補助金の額とする。

3 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項第2号の学校給食費及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)第2条第2項の規定に基づく特別支援教育就学奨励費補助金の対象となる児童生徒は、その支弁額又は補助金を除いた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、潮来市学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書又は学生証の写し

(2) 学校給食費支払状況証明書(様式第2号)

(3) その他教育長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、潮来市学校給食費補助金交付決定通知書(様式第3号)又は潮来市学校給食費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付を請求しようとするときは、潮来市学校給食費補助金交付請求書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 教育長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 教育長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この告示に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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潮来市学校給食費補助金交付要綱

令和4年8月25日 教育委員会告示第22号

(令和4年8月25日施行)