○潮来市立小中学校統合等検討委員会設置要綱
令和4年8月25日
教委告示第20号
(設置)
第1条 この告示は、潮来市学校適正化基本計画及び潮来市適正化実施計画に基づき、本市の学校再編を実施するにあたり、当該地区の学校統合等に関する検討を行い、潮来市立小中学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)への円滑な統合準備等の移行を行うため、潮来市立小中学校統合等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 学校統合等の時期に関すること。
(2) 学校統合後の施設整備等に関すること。
(3) 通学手段等に関すること。
(4) その他、学校統合等に関し必要なこと。
2 検討委員会は、前項各号に掲げる学校統合等に関して、検討した意見等をとりまとめたうえ、教育長に対し要望書を提出するものとする。
(組織)
第3条 検討委員会委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し組織する。
(1) PTA代表
(2) 学校教育後援会代表
(3) 地域住民代表
(4) 教職員代表
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の定数は、統合等を検討する学校ごと10名程度とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。ただし、準備委員会へ移行した場合又は第2条第2項の規定に基づき、教育長に対し要望書を提出した場合は、当該日までとする。
2 教育委員会は、特定の地位等にある者が検討委員会委員となった場合において、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、新たに当該地位等にある者を委員として委嘱するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定によるもののほか、委員が欠けたときは、必要に応じ委員を補充するものとする。
(報酬)
第5条 委員は、無報酬とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する
(会議)
第7条 検討委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、当該意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。