○潮来市立小中学校統合等検討委員会設置要綱

令和4年8月25日

教委告示第20号

(設置)

第1条 この告示は、潮来市学校適正化基本計画及び潮来市適正化実施計画に基づき、本市の学校再編を実施するにあたり、当該地区の学校統合等に関する検討を行い、潮来市立小中学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)への円滑な統合準備等の移行を行うため、潮来市立小中学校統合等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 学校統合等の時期に関すること。

(2) 学校統合後の施設整備等に関すること。

(3) 通学手段等に関すること。

(4) その他、学校統合等に関し必要なこと。

2 検討委員会は、前項各号に掲げる学校統合等に関して、検討した意見等をとりまとめたうえ、教育長に対し要望書を提出するものとする。

(組織)

第3条 検討委員会委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し組織する。

(1) PTA代表

(2) 学校教育後援会代表

(3) 地域住民代表

(4) 教職員代表

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の定数は、統合等を検討する学校ごと10名程度とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。ただし、準備委員会へ移行した場合又は第2条第2項の規定に基づき、教育長に対し要望書を提出した場合は、当該日までとする。

2 教育委員会は、特定の地位等にある者が検討委員会委員となった場合において、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、新たに当該地位等にある者を委員として委嘱するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定によるもののほか、委員が欠けたときは、必要に応じ委員を補充するものとする。

(報酬)

第5条 委員は、無報酬とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する

(会議)

第7条 検討委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、当該意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

潮来市立小中学校統合等検討委員会設置要綱

令和4年8月25日 教育委員会告示第20号

(令和4年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年8月25日 教育委員会告示第20号