○潮来市日帰り移住体験ツアー業務委託プロポーザル業者選定実施要項

令和4年8月5日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市が発注する潮来市日帰り移住体験ツアー業務委託(以下「委託業務」という。)を公募による企画及び提案(以下「公募型プロポーザル」という。)により厳正かつ公平に受託候補者を選定するため、潮来市日帰り移住体験ツアー業務委託プロポーザル業者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び選定基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公募型プロポーザルにより受託候補者を選定するため、委員会を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員の5名をもって構成する。

3 委員長は、市長公室長をもって充てる。委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。なお、委員長に事故あるときは、企画調整課長がその代理を務めるものとする。

4 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 秘書課長

(2) 企画調整課長

(3) 財政課長

(4) 観光商工課長

(5) 地域おこし協力隊

(6) その他、委員長が特に必要と認めるときは、他の者を委員とすることができる。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の各号の事務を所掌する。

(1) 当該委託業務に関する内容、調査等に関すること。

(2) 募集要件及び候補者選定に関すること。

(3) 候補者選定基準、選考方法等に関すること。

(4) その他、受託候補者の選定を行ううえで必要なこと。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

2 この告示は、市長が潮来市日帰り移住体験ツアー業務委託受託者を決定した日限り、その効力を失う。

潮来市日帰り移住体験ツアー業務委託プロポーザル業者選定実施要項

令和4年8月5日 告示第144号

(令和4年8月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年8月5日 告示第144号