○潮来市健幸づくり推進委員謝礼金支給要綱

令和4年8月3日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市健幸づくり推進委員(以下「委員」という。)へ支給する活動謝礼金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支払対象者)

第2条 謝礼の支払いの対象となる者は、関係機関、団体の代表者及び学識経験者の中から市長が委嘱した者とする。

(謝礼の額)

第3条 謝礼の額は、活動謝礼として委員一人一回につき2,800円とする。

(謝礼の支払)

第4条 謝礼は、当該年度における活動状況に応じ、3月31日までに委員に支払うものとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

潮来市健幸づくり推進委員謝礼金支給要綱

令和4年8月3日 告示第142号

(令和4年8月3日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年8月3日 告示第142号