○潮来市健幸づくり推進委員謝礼金支給要綱
令和4年8月3日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、潮来市健幸づくり推進委員(以下「委員」という。)へ支給する活動謝礼金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払対象者)
第2条 謝礼の支払いの対象となる者は、関係機関、団体の代表者及び学識経験者の中から市長が委嘱した者とする。
(謝礼の額)
第3条 謝礼の額は、活動謝礼として委員一人一回につき2,800円とする。
(謝礼の支払)
第4条 謝礼は、当該年度における活動状況に応じ、3月31日までに委員に支払うものとする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。