○潮来市教育行政評価委員会要綱
令和4年6月24日
教委告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うにあたり、潮来市教育行政評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、教育委員会の諮問に応じ、教育委員会の権限に属する事務の管理、執行状況の点検及び評価結果について審議し、意見を付して答申するものとする。
(組織)
第3条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、3人以内をもって組織する。
2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任することができる。
(委員長)
第4条 評価委員会には委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長が議会の議長となる。
3 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 評価委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、評価委員会担当課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。