○潮来市水上スポーツ等企画運営調査業務委託プロポーザル選定委員会設置要項
令和4年7月21日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この告示は、潮来市が発注する水上スポーツ等企画運営調査業務委託事業を公募による企画及び提案(以下「公募型プロポーザル」という。)により、厳正かつ公平に業務を行う受託候補者(以下「候補者」という。)を選定するため、潮来市水上スポーツ等企画運営調査業務委託プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び選定基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公募型プロポーザルにより、候補者を選定するため、委員会を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員4名をもって構成する。
3 委員長は、副市長をもって充てる。委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。なお、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、市長公室長兼総務部長がその職務を代理する。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 市長公室長兼総務部長
(2) 企画調整課長
(3) 財政課長
(4) 観光商工課長
(委員会の会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 当該委託業務に関する内容、調査等に関すること。
(2) 募集要件及び候補者選定に関すること。
(3) 候補者選定基準、選考方法等に関すること。
(4) その他、候補者選定を行ううえで必要な事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
2 この告示は、市長が潮来市水上スポーツ等企画運営調査業務委託事業者を選定した日限り、その効力を失う。