○潮来市健幸ポイント事業実施要綱

令和4年6月20日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定健診やがん検診への参加率の向上、生活習慣の改善、健康づくりへの動機付けと定着化を図り、市民の健康保持及び増進のために実施する健幸ポイント事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「健幸ポイント」とは、第4条に規定する対象活動等に参加すること等により付与されるポイントをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する18歳以上の者とする。

(健幸ポイント対象活動及び付与する健幸ポイント)

第4条 健幸ポイント対象活動及び付与する健幸ポイントは、別表第1に定めるとおりとする。

(参加申請及び健幸ポイントの付与)

第5条 事業に参加しようとする者(以下「参加者」という。)は、潮来市健幸ポイント事業参加申込書兼ポイント付与書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による参加申込みがあったときは、その内容を確認の上、その活動内容に応じた健幸ポイントを付与する。

3 参加申込み期間は、毎年1月1日から12月28日までとする。

(令6告示56・一部改正)

(記念品の贈呈)

第6条 市長は、年度ごとに参加者の中から当選者を抽選し、予算の範囲内で当選者に記念品を贈呈することができる。

(令6告示56・旧第7条繰上)

(個人情報の取扱い)

第7条 本事業により得られた個人情報は、健康づくり推進に資する事業に関すること以外は、使用しないものとする。

(令6告示56・旧第8条繰上)

(不正行為の取扱い)

第8条 市長は、偽りその他の不正な手段により健幸ポイントを取得した者があると認めるときは、交換したポイント数に応じた金額を返金させることができるものとする。

(令6告示56・旧第9条繰上)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示56・旧第10条繰上)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年の参加申し込み期間は、第5条第3項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から同年12月28日までとする。

(令和5年3月31日告示第59号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第56号)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の潮来市健幸ポイント事業実施要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前の潮来市健幸ポイント事業実施要綱の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

(令5告示59・一部改正、令6告示56・旧別表第1・一部改正)

No.

健幸ポイント付与の対象となる活動

付与する健幸ポイント

1

特定健診・健康診査・人間ドック・各種がん検診

その他検診(骨粗しょう症予防検診・歯科検診)

※複数の受診をした場合も500ポイントを限度とする。

500ポイント

2

検診結果がすべて正常値

700ポイント

3

検診結果(HbA1c)の改善

500ポイント

4

健康維持・増進に関する目標の設定

200ポイント

5

元気アップ!リいばらきの活用

※新規500ポイント 継続100ポイント

500ポイント

100ポイント

6

健康づくり事業参加

※複数の参加の場合も150ポイントを限度とする。

150ポイント

7

ボランティア活動

※複数回の活動の場合も150ポイントを限度とする。

150ポイント

8

区加入(継続)

800ポイント

9

区加入(新規)

1800ポイント

※参加者は、各種健診、健康維持・増進に関する目標の設定及び元気アップ!リいばらきの活用を必ず行わなければならない。

(令5告示59・一部改正、令6告示56・旧様式第1号・一部改正)

画像

潮来市健幸ポイント事業実施要綱

令和4年6月20日 告示第105号

(令和6年4月1日施行)