○潮来市学校サポーター設置要綱

令和4年4月25日

教委告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市立小中学校における児童生徒等の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点を踏まえ、安心安全な校内環境づくりに努めるとともに、学級担任等の業務を補助するため、学校サポーターの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 学校サポーターは、学校長の指揮監督の下、次の業務を行う。

(1) 教室等の消毒作業

(2) 児童生徒の健康管理に係る業務

(3) 授業等で使用する教材等の準備及び保管業務

(4) その他、学校長が指示した業務

(任用)

第3条 学校サポーターは、潮来市立学校の管理運営業務を円滑に遂行できると認められる者のうちから市長が任用する。

(身分)

第4条 学校サポーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(配置校)

第5条 学校サポーターは、市立小学校及び中学校に配置する。

(任期)

第6条 学校サポーターの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務日等)

第7条 学校サポーターの勤務時間は、週当たり20時間を限度とし、勤務する学校長が定めるものとする。

(休憩及び休息時間)

第8条 学校サポーターの勤務日における休憩時間及び休息時間については、職員の例による。

(服務)

第9条 学校サポーターの服務は、職員の例による。

(庶務)

第10条 学校サポーターに関する庶務は、学校教育課において行う。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、学校サポーターの取扱いに関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

潮来市学校サポーター設置要綱

令和4年4月25日 教育委員会告示第13号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年4月25日 教育委員会告示第13号