○潮来市ひとり暮らし高齢者世帯エアコン購入費等助成金交付要項
令和4年5月25日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルスへの感染対策として外出の機会が減り、在宅時間が長くなる傾向にあることを踏まえ、住宅におけるひとり暮らし高齢者の熱中症発症を予防し、もって高齢者の安全かつ安心な生活を支援するため、エアコン(天井、壁、窓枠等に固定して設置するもの又は移動式の冷風機等をいう。以下同じ。)のない住宅に居住するひとり暮らし高齢者世帯に対し、予算の範囲内で潮来市ひとり暮らし高齢者世帯エアコン購入費等助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の対象となるのは、申請日時点において満65歳以上である者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) ひとり暮らしの高齢者で構成される世帯であること。
(3) 市税(固定資産税、市県民税及び軽自動車税)を滞納していないこと。
(4) 賃貸住宅に居住している場合は、あらかじめ家屋所有者からエアコンの設置について同意を得ていること。
2 前項の規定にかかわらず、平成30年4月以後に生活保護が開始決定された者は、助成金の対象外とする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号のいずれにも該当するエアコン(以下「助成対象エアコン」という。)を購入し、設置に要した費用とする。
(1) 市内の販売店等において購入する新品のエアコンであること。
(2) エアコンが設置されていない住宅又は故障等の事由により既に設置されているエアコンが使用できない住宅に設置するものであること。
2 助成対象エアコンは、1世帯につき1台限りとする。
3 第1項の規定にかかわらず、介護保険施設、特定施設、認知症対応型共同生活介護施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅その他の介護又は日常生活上必要な便宜を供与する事業を行う施設に入所又は入居している者が当該施設に設置するエアコンは、助成金の交付の対象としない。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、エアコンの購入費及び設置に要した費用又は5万円のいずれか少ない金額とする。
2 助成金は、1世帯につき1回限りの交付とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、エアコンの設置が完了した後、潮来市ひとり暮らし高齢者世帯エアコン購入費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) エアコンの設置日、購入額、設置に係る費用の額及び内訳が分かる書類(領収書の写し等)
(2) エアコンを設置したことが分かる写真
(3) 助成対象者名義の通帳等で振込先が確認できる書類(通帳見開き部分の写し等)
(4) 借家の場合は、住宅所有者からのエアコン設置工事承諾書(様式第2号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、令和4年10月31日までに行わなければならない。
(交付決定等)
第6条 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、潮来市ひとり暮らし高齢者世帯エアコン購入費等助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。
(報告及び調査)
第7条 市長は、当該助成金に関し必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、助成金に係る資料及び書類その他の必要な調査をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は支給を受けたとき。
(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(失効日)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。