○潮来市健幸づくり推進委員会設置要綱

令和4年5月10日

告示第77号

(設置)

第1条 この告示は、市民が健やかで心豊かに生活できる地域社会とするため、健康的な生活習慣の定着による健康寿命の延伸の実現を目指し、潮来市健幸づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 健康づくり推進のための企画調整及び評価に関すること。

(2) 市民の健康管理意識の向上に関すること。

(3) 関係機関、団体等との連絡調整に関すること。

(4) その他市民の健康づくりに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で構成する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、関係機関、団体の代表者及び学識経験者の中から市長が委嘱する。

5 委員会は、第2条に規定する所掌事務に係る助言を求めるため、専門的知識を有するアドバイザーを置くことができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長1人、副会長1人を置く。

(1) 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

(2) 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、主催する。

2 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 委員会は、第2条に規定する所掌事務に係る必要な基礎資料の収集、調査及び研究を行うため、必要に応じて関係機関等の実務者で構成される潮来市健幸づくり推進プロジェクトチームを置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、かすみ保健福祉センターにおいて行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

潮来市健幸づくり推進委員会設置要綱

令和4年5月10日 告示第77号

(令和4年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年5月10日 告示第77号