○潮来市豊かな心育成事業補助金交付要綱
令和4年3月24日
教委告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、潮来市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、在籍する児童生徒の豊かな人間性と社会性を育む教育の実現を図るため、学校で実施する道徳教育や体験活動の充実等の事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示による補助対象者は、事業を実施する学校の学校長とする。
(補助事業)
第3条 補助金の対象事業(以下「補助事業」という。)は、学校で実施する次の各号に掲げる事業とする。ただし、年度内に実施する学校数は、3校以内とする。
(1) 道徳教育に関する事業
(2) 社会参画、キャリア教育に関する事業
(3) 福祉教育に関する事業
(4) 人権教育に関する事業
(5) その他、教育長が特に必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる補助事業の実施に要する経費とする。
(1) 講師謝礼金
(2) 講師等の交通費
(3) 消耗品費
(4) 食糧費
(5) 会場使用料
(6) 業務委託料
(7) その他、教育長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の全額とする。ただし、30万円を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他教育長が必要と認めるもの
(概算払い)
第10条 教育長は、補助事業の完了後、学校長の指定する口座に補助金を交付するものとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、補助事業の完了前であっても、その全部又は一部を交付することができる。
2 学校長が補助金の概算払を請求しようとするときは、補助金概算払請求書(様式第5号)により教育長に請求しなければならない。
(返還)
第11条 教育長は、虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。