○潮来市児童生徒各種大会派遣費補助金交付要綱

令和4年3月24日

教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市立小中学校(以下「学校」という。)のスポーツ活動及び文化活動の振興並びに個性的で創造的な児童、生徒の育成を図るとともに、児童、生徒の保護者等の負担軽減を図るため、各種部活動等における大会又は文化活動におけるコンクール等(以下「各種大会」という。)に学校教育の一環として、児童、生徒を派遣した場合の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、各種大会とは、学校のクラブ活動及び部活動(以下「部活動等」という。)に関し、国、県、地方公共団体等の公的機関又は学校体育団体並びに公益財団法人、一般社団法人等の各種文化団体が主催し、若しくは共催する次の各号に掲げる大会をいう。

(1) 全国大会

(2) 関東大会

(3) 前2号に相当する大会で市、県の代表として参加する大会

(4) その他、教育長が特に必要と認める大会

(補助対象者)

第3条 この告示による補助対象者は、各種大会に出場登録等をした学校に在籍する児童、生徒、指導者及び引率する教職員とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象とする経費は、次に掲げるものとする。ただし、各種大会が県内において開催される場合、宿泊料は対象外とする。

(1) 交通費(会場までの普通運賃等)

(2) 宿泊料(1泊一人あたり 5,000円を限度とする。)

(3) 楽器運送料

(4) 大会参加費(ナンバーカード、プログラム等主催者から購入しなければならないものを含む。)

(5) その他、教育長が特に必要と認める経費

2 国、県及びその他団体の補助金が交付される場合は、補助対象経費からその額を控除し、補助額を算出するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校長は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、教育長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 予選大会要項及び結果

(4) 出場大会の要項等開催内容がわかるもの

(5) 出場者名簿

(6) その他、教育長必要と認めるもの

(補助金交付の決定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請した学校長に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた学校長は、第2条に規定する各種大会が終了したときは、速やかに、潮来市児童生徒各種大会派遣費補助金実績報告書(様式第5号)に収支精算書(様式第6号)及び出場大会の結果等必要書類を添えて教育長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 教育長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、適当と認めたときは、速やかに補助金確定通知書(様式第7号)により、学校長に通知するものとする。

(概算払い)

第9条 教育長は、補助金が確定したときは、速やかに学校長の指定する口座に補助金を交付するものとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、確定前であっても、その全部又は一部を交付することができる。

2 学校長が補助金の概算払を請求しようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)により教育長に請求しなければならない。

(返還)

第10条 教育長は、虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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潮来市児童生徒各種大会派遣費補助金交付要綱

令和4年3月24日 教育委員会告示第9号

(令和4年4月1日施行)