○潮来市男女共同参画総合相談員設置要綱

令和4年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、配偶者等から暴力を受けている者(以下「被害者」という。)の保護及び自立の支援を図るため、潮来市男女共同参画総合相談員(以下「相談員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定数及び委嘱)

第2条 相談員の定数は2人以内とし、市長が委嘱する。

2 相談員は、被害者からの相談に対し専門的な知識をもって対応できる者とする。

(任期)

第3条 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は相談員が心身の故障又はその他特別の理由により職務の遂行に支障が生じると認めたときは、当該相談員を解嘱することができる。

(職務)

第4条 相談員は、次に掲げる問題に関する相談、助言及び指導(以下「相談等」という。)を行う。

(1) 被害者の保護及び自立支援に関すること。

(2) 被害者の暴力防止対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、被害者に関すること。

2 相談員は相談等を受けたとき、潮来市男女共同参画総合相談整理票(別記様式)に当該相談等の内容に関し必要な事項を記載するとともに、被害者に対し適切な助言を行うものとする。

(相談日)

第5条 相談日は、毎月第2木曜日、第4木曜日の午後1時から午後5時までとする。ただし、第2木曜日又は第4木曜日が祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日)の場合は、その日以後の直近の木曜日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、臨時に相談日及び相談時間を変更し、又は中止することができる。

(相談員の責務)

第6条 相談員は、職務上知り得た相談等に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(謝礼)

第7条 謝礼の額は、相談日1日につき5,000円とする

(関係機関との連携)

第8条 相談員は、警察署、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所その他関連する機関と連携し、相互に協力して問題の解決に取り組まなければならない。

(庶務)

第9条 相談員及び相談等に関する庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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潮来市男女共同参画総合相談員設置要綱

令和4年4月1日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)