○潮来市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年3月31日

告示第56―4号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条において「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、全ての子ども及びその家庭、妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、潮来市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は、潮来市とし、その主管課は市民福祉部子育て支援課とする。

(対象者)

第4条 支援拠点における支援の対象者は、市内に所在する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)、妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関等との連絡調整及び連携

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 支援拠点は、潮来市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成17年告示第151号)第10条に規定する要保護児童対策調整機関の役割を担う。

第6条 支援拠点は、前条に掲げる業務を行うため、国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員のほか必要な職員を配置する。

(守秘義務)

第7条 支援拠点の業務に従事する者は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

潮来市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年3月31日 告示第56号の4

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月31日 告示第56号の4