○潮来市成年後見制度推進事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条の2、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の3及び成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第5条に基づき、成年後見制度の推進を図ることを旨とした潮来市成年後見制度推進事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、潮来市とする。ただし、事業の全部又は一部を、事業の実施体制が整っている社会福祉法人等に委託することができる。

2 前項の規定により社会福祉法人等への委託に関し必要な事項は、別に定める。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、認知症、知的障害、精神障害等により物事を判断する能力が十分でない者及びその者の権利を守る援助者(以下「成年後見人等」という。)として現に活動している者又は活動しようとする者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度の普及啓発業務

(2) 成年後見制度の利用支援業務

(3) 成年後見人等の受任者調整支援業務

(4) 市民後見人の養成及び支援業務

(5) 後見人支援業務

(6) 法人後見受任業務

(7) 後見監督人受任業務

(8) 地域連携ネットワークの構築業務

(9) その他、成年後見制度利用促進に関する業務

(事業推進体制)

第5条 事業を遂行するために、潮来市成年後見制度利用支援会議(以下「支援会議」という。)を設置することとし、支援会議に関し必要な事項は別に定める。

2 支援会議の庶務は、高齢者福祉と障害者福祉を所管する課において行う。ただし、事業を委託した場合にはこの限りではない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

潮来市成年後見制度推進事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月31日 告示第47号