○潮来市成年後見制度利用支援会議設置要綱

令和4年3月31日

告示第46号

(設置)

第1条 この告示は、成年後見制度開始の前後を問わず、成年後見制度に関する専門相談への対応、個々のケースに対する「チーム」を支援することを目的とし、成年後見制度の運用方針等についての家庭裁判所との情報交換や調整等に適切に対応する機関として、潮来市成年後見制度利用支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(役割)

第2条 支援会議は、前条の目的を達成するために次の役割を担う。

(1) 本人の状況に応じて適切な成年後見人等候補者を家庭裁判所に推薦すること。

(2) 市民後見人や親族後見人を支援する後見人支援の取り組みを推進すること。

(3) 権利擁護活動に係る相談事例について、専門的見地からの助言を行うこと。

(具体的な取り組み)

第3条 支援会議は、前条の役割を達成するために次の支援に取り組む。

(1) 親族後見人候補者の支援

(2) 市民後見人候補者等の支援

(3) 成年後見人等候補者に関する専門職団体への受任調整

(4) 法律・福祉専門職による支援が必要な事例に対する支援

(5) 親族後見人等による不正防止のための相談支援

(委員)

第4条 支援会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職種で構成される団体等から推薦された者を含む5人以内で構成し、市長が委嘱する。

(1) 司法関係者

(2) 医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 潮来市福祉事務所長

(5) その他、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 支援会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は支援会議を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議招集と議事)

第7条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面等による会議開催の特例)

第8条 委員長は、会議の招集が困難であると認めるときは、全ての委員に対し、議事内容を記載した書面又は電子メールを送付し、意見を求めることをもって会議に代えることができる。

2 前項に規定する書面による意見聴取を行った委員は、当該会議の出席委員とする。

(委員の報酬)

第9条 委員が会議に出席した場合は、予算の範囲内で報酬を支給する。

2 委員の報酬の額は、別に定める。

(意見の聴取)

第10条 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(会議の非公開)

第12条 会議の資料及び議事録は公開しない。ただし、個人情報保護の規定に基づき、審査対象となった本人及びその家族から資料の開示請求があった場合はこの限りではない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、支援会議に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

潮来市成年後見制度利用支援会議設置要綱

令和4年3月31日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)